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吹田市の空き家の相談や制度は?

検索されている言葉:吹田市 空き家/空家等対策/管理/相談/特定空家|答えの基準日:2026年9月18日
住まい空き家まちづくり

答え

空き家の相談窓口は都市計画部 住宅政策室です。所有者には専門家団体を案内し、近隣の空き家の相談には現地確認と所有者への管理依頼を行います。市は令和7年3月に空家等対策計画(令和7年度から16年度の10年間)を策定し、空家条例は令和5年4月に施行。売りたい・貸したい人向けに空き家バンクもあります。

確認|根拠:吹田市「空家等対策事業」・「吹田市空家等対策計画」(2025年3月27日更新)・「吹田市空家等の適切な管理に関する条例」(2023年12月22日更新)・「吹田市空き家バンク」(2026年1月28日更新)

くわしく

まず押さえたい:家屋の管理は所有者の責任

市は「家屋が原因で近隣住民等がケガをした場合、所有者は損害賠償責任を負う可能性があります」と明記しています。空き家になる前から登記の確認や将来の話し合いをしておき、空き家になってからは定期的な除草・剪定・換気・点検を行うことが大切だとしています。点検のチェックポイントや相談窓口、使える制度をまとめたパンフレット「お家のこれからどうしますか?」が市公式サイトで公開されています。

空き家の5つの区分

区分根拠意味
空家等空家法第2条第1項居住その他の使用がなされていないことが常態(1年以上)のもの。全てが空き住戸の長屋・共同住宅を含む
特定空家等空家法第2条第2項放置すれば倒壊等著しく保安上危険、著しく衛生上有害、著しく景観を損なっている、その他放置が不適切な状態
管理不全空家等空家法第13条第1項放置すれば特定空家等に該当することとなるおそれのある状態
法定外空家等空家条例第2条第1項使用されていない期間が1年未満のもの、または長屋の一部空き住戸
特定法定外空家等空家条例第2条第2項法定外空家等のうち特定空家等に相当する状態のもの

共同住宅・店舗等の一部空室と、国や地方公共団体が所有・管理するものは、空家等対策の対象外です。

特定空家等に対する措置の流れ

特定法定外空家等も同様に措置が行われます。特定空家等に至る前の「管理不全空家等」についても、情報提供・助言で改善が見られない場合は空家法に基づく指導・勧告が行われ、勧告により同じく特例が解除されることがあります。

計画・条例・実施体制

緊急安全措置

空家等や法定外空家等について、緊急時に市が必要最小限の措置(注意喚起のための看板やバリケードの設置、落下しそうな場所への防護ネットなど)を行い、費用を所有者等に請求できる制度です。実際に措置を行う事業者をあらかじめ登録しておく「空家等に係る緊急安全措置協力事業者登録制度」も設けられています。

使う・手放す:空き家バンク

市内の空き家の有効活用を進めるための制度です。売却・賃貸を希望する所有者と、市内の空き家を取得・利用したい人の両方が登録できます。

相談できる窓口

窓口内容開催・予約
住宅政策室(民間住宅支援担当)空き家の所有者への専門家団体の案内。近隣の空き家の相談には現地確認・所有者調査・管理依頼開庁時間内
不動産無料相談住宅購入の契約や手付金、賃貸の申込・契約、土地の有効活用、安全な取引の事前相談。相談員は宅地建物取引士原則、奇数月の第4火曜。無料・毎回5人(組)。相談日の1週間前までに予約
建築相談窓口個人住宅の新築・増改築・リフォームや耐震について一級建築士に相談2026年12月3日(木)、2027年3月4日(木)。無料・各回先着3組。開催日の4日前までに予約
すまいの終活ナビ大阪府の地域性を反映した解体費用と、解体後の土地売却査定価格の概算を無料で試算大阪の住まい活性化フォーラムのサイトから随時

隣地の木の枝が自分の敷地に入ってくるなど、影響の範囲が限定的な相隣関係の問題には、基本的に行政は介入できないとされています。

よくある追加の質問

近所の空き家が傷んでいる。どこに相談すればいい?
都市計画部 住宅政策室の民間住宅支援担当です。相談があれば、空家法に基づいて現地確認と所有者調査を行い、所有者等へ適切な管理を依頼します。ただし、隣地の木の枝が自分の敷地に入ってくるなど、影響の範囲が限定的な相隣関係の問題には基本的に行政は介入できません。倒壊のおそれなど緊急の場合は、市が看板やバリケードの設置、防護ネットなどの必要最小限の措置を行い、費用を所有者等に請求できる「緊急安全措置」の制度があります。
特定空家等に認定されるとどうなる?固定資産税は上がる?
空家法に基づく措置の対象になり、助言又は指導、勧告、命令の事前通知、命令・戒告、代執行令書の通知、行政代執行と段階的に進みます。行政代執行になった場合、費用は所有者に請求されます。勧告を受けて住宅用地に対する特例が解除された場合、固定資産税等の額が上がります。特定空家等に至る前の「管理不全空家等」でも、情報提供や助言で改善しなければ指導・勧告が行われ、勧告により同じく特例が解除されることがあります。
空き家を売りたい・貸したいときは?
吹田市空き家バンクに登録できます。売却・賃貸を希望する所有者と、市内の空き家を取得・利用したい人の双方が登録でき、必要書類を住宅政策室へ窓口・郵送・メールのいずれかで提出します。市はマッチング情報を登録者に提供しますが、実際の取引手続きは当事者間で行い、市は関与しません。大阪版・全国版の空き家バンクや、大阪の住まい活性化フォーラムの会員とも連携しています。
相続した家をどうするか決められない。相談先は?
市は「すまいの終活ナビ」を案内しています。スマートフォンなどから土地建物の面積や最寄り駅を入力すると、大阪府の地域性を反映した解体費用と、解体後の土地売却査定価格の概算を無料で調べられます。売買や賃貸の契約で迷うときは、宅地建物取引士による不動産無料相談(原則として奇数月の第4火曜、要予約・無料・毎回5人組)、増改築や耐震の相談は一級建築士による建築相談窓口が利用できます。空き家になる前からの登記の確認や家族での話し合いも、市はパンフレットで呼びかけています。
空き家の解体や耐震改修に補助はある?
市の空家等対策事業のページに、解体そのものへの補助の記載はありません。別の制度として、昭和56年5月31日以前に建築確認を受けた木造住宅で耐震診断の評点が1.0未満のものには、耐震改修と除却(全部解体)の補助があります。ただし所得や、現在居住しているか今後居住しようとするものであることなどの要件があるため、空き家が該当するかは市に確認してください。解体費用の概算は「すまいの終活ナビ」で無料で試算できます。

出典

  1. 吹田市「空家等対策事業」(区分の定義・措置の流れ・相談窓口・緊急安全措置・実態調査)(2026年9月18日閲覧)https://www.city.suita.osaka.jp/kurashi/1018501/1018468/1018476/index.html
  2. 吹田市「吹田市空家等対策計画」(令和7年3月策定・計画期間10年間)(2025年3月27日更新)https://www.city.suita.osaka.jp/kurashi/1018501/1018468/1018476/1022759.html
  3. 吹田市「吹田市空家等の適切な管理に関する条例」(令和5年4月施行・法定外空家等・緊急安全措置)(2023年12月22日更新)https://www.city.suita.osaka.jp/kurashi/1018501/1018468/1018476/1025999.html
  4. 吹田市「吹田市空き家バンク」(登録できる人・書類・市の役割・連携先)(2026年1月28日更新)https://www.city.suita.osaka.jp/kurashi/1018501/1018468/1018476/1010029.html
  5. 吹田市「空家等に係る緊急安全措置協力事業者登録制度」(2026年9月18日閲覧)https://www.city.suita.osaka.jp/kurashi/1018501/1018468/1018476/1029858.html
  6. 吹田市「吹田市空家等対策協議会」(2026年9月18日閲覧)https://www.city.suita.osaka.jp/shisei/1018951/1019025/1019031/index.html
  7. 吹田市「不動産無料相談」(開催日・予約・定員・相談員)(2026年5月15日更新)https://www.city.suita.osaka.jp/kurashi/1018501/1018468/1018478/1010075.html
  8. 吹田市「建築相談窓口のお知らせ」(一級建築士による無料相談・予約)(2026年9月16日更新)https://www.city.suita.osaka.jp/kurashi/1018501/1018468/1018478/1010237.html

いずれも2026年9月18日に内容を確認しました。「空家等対策事業」のページには更新日の表示がないため、閲覧日を記しています。相談日や制度の内容は変わることがあります。市のページはURLが変わることがあります。開けないときは、吹田市公式サイトでページ名を検索してください。

にしおか友和の関わり

にしおか友和が2019年以降に行った本会議の個人質問の一覧を本サイトに公開していますが、空き家対策を単独の項目として取り上げた回はありません。なお、吹田市空家等の適切な管理に関する条例の一部を改正する条例は、にしおか友和も出席した令和5年11月定例会に議案第96号として提出され、審議されています。住まいや空き家のことで困っていることがあれば、ご相談ボタンからお知らせください。

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この情報の更新について

市の計画や条例が見直されるたびに確認し、基準日を更新しています。内容が古くなっている、誤りがあるという場合は、ご相談ボタンからお知らせください。

にしおか友和
このページを書いた人:にしおか友和(西岡 友和)

吹田市議会議員(立憲民主党・2期目)。1974年吹田市生まれ、藤白台在住、3児の父。NTTグループで約20年ICTコンサルタントを務めたのち2019年初当選。市の公式資料と議会の答弁をもとに、暮らしの疑問に答えるページをつくっています。