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吹田市のおむつ給付券(紙おむつ支給)は誰が対象?

検索されている言葉:吹田市 おむつ、おむつ券、おむつ給付券、おむつ使用証明書、おむつ助成|答えの基準日:2026年9月18日
高齢者介護障がい福祉

答え

高齢者向けは「家族介護用品の給付」です。吹田市に住み、要介護4または要介護5でおむつを使う人を在宅で介護している家族で、おむつを使う本人と家族を含む世帯全員が市民税非課税(生活保護世帯は除く)の場合に、おむつや尿取りパッドなどと引き換えられる給付券(月上限6,250円分)が毎月出ます。障がいのある人向けには、日常生活用具の紙おむつ給付(3歳以上で高度の排尿・排便機能障がいがある人など。令和7年度の限度額は月13,200円で原則1割負担)があります。「おむつ使用証明書」は市の給付ではなく、おむつ代を所得税の医療費控除にするときに医師が書く書類です。

確認|根拠:吹田市「家族介護用品の給付」(2025年1月17日更新)、吹田市「日常生活用具の給付」(障がい福祉、2025年4月1日更新)、吹田市「医療費控除の対象となる介護保険サービス」(2026年2月16日更新)

くわしく

制度対象内容申請
家族介護用品の給付(高齢福祉室)吹田市に住み、要介護4または5でおむつを使う人を在宅で介護している家族。おむつを使う本人と介護する家族を含む世帯全員が市民税非課税。生活保護世帯は対象外給付券(月上限6,250円分)。おむつ、尿取りパッド、リハビリパンツ、使い捨てシーツ、使い捨て手袋、清拭用品と引き換え。高齢福祉室に登録している在宅介護支援相談薬局・薬店、介護用品店で使用郵送。利用申請書と、要介護者の介護保険被保険者証または要介護認定結果通知書の写し。10日までの申請はその月から、11日以降は翌月1日から給付
日常生活用具の給付・紙おむつ(障がい福祉室)3歳以上で高度の排尿・排便機能障がいのある人。または3歳以上で、3歳未満に生じた脳原性運動機能障がいがあり、脳性麻痺などで意思表示が困難な人令和7年度の限度額は月13,200円。自己負担は原則1割(負担上限は月4,000円、6か月分をまとめる更新申請は24,000円)。生活保護世帯・市民税非課税世帯は負担なし購入前の事前申請。申請書、課税証明書(必要な場合)、医師意見書(用具による)、手帳(該当者)、事業者見積書。更新受付は上半期分が2月中旬から、下半期分が8月中旬から
おむつ代の医療費控除(税)おおむね6か月以上寝たきりで、医師の治療を受けていておむつの使用が必要と認められる人おむつ代を所得税の医療費控除の対象にできる。申告1年目は医師の「おむつ使用証明書」が必要。令和6年分以降は、要介護認定の主治医意見書が要件を満たせば市の「主治医意見書内容確認書」で代えられる確認書は交付申請書を郵送か市役所低層棟1階の窓口へ。証明書の記入内容は税務署の案内で

金額や要件は年度で変わることがあります。申請前に市の案内ページで最新の内容を確認してください。

よくある追加の質問

要介護3でも給付券はもらえる?
もらえません。家族介護用品の給付は要介護4または要介護5の人を在宅で介護している家族が対象で、要介護3以下は対象外です。障がいのある人の紙おむつ給付は要介護度ではなく障がいの内容で決まるので、該当するかは市の障がい福祉室の案内で確認してください。
給付券はどこで何と引き換えられる?現金はもらえる?
現金ではなく給付券です。高齢福祉室に登録している在宅介護支援相談薬局・薬店や介護用品店で、おむつ、尿取りパッド、リハビリパンツ、使い捨てシーツ、使い捨て手袋、清拭用品と引き換えます。月10日までに申請すればその月から、11日以降の申請は翌月1日からの給付です。
おむつ使用証明書はどこでもらう?
医師が発行します。おおむね6か月以上寝たきりで、医師の治療を受けていておむつが必要と認められる人のおむつ代は医療費控除の対象になり、申告1年目は医師の「おむつ使用証明書」が必要です。令和6年分以降は、要介護認定のときの主治医意見書が要件(障がい高齢者の日常生活自立度がB1〜C2で、尿失禁の記載があるなど)を満たせば、市が「主治医意見書内容確認書」を交付でき、証明書の代わりになります。申請書を郵送か市役所低層棟1階の窓口に出します。
障がいのある人の紙おむつ給付の手続きは?
購入する前の事前申請が必要です。申請書、課税証明書(必要な場合)、医師意見書(用具による)、手帳(該当者)、事業者の見積書を出します。自己負担は原則1割で、負担上限は月4,000円(6か月分をまとめて申請する更新の場合は24,000円)。生活保護世帯と市民税非課税世帯は負担なし。更新の受付は上半期(4〜9月分)が2月中旬、下半期(10〜3月分)が8月中旬から始まります。

出典

  1. 吹田市「家族介護用品の給付」(2025年1月17日更新)https://www.city.suita.osaka.jp/kenko/1018656/1018665/1014559.html
  2. 吹田市「日常生活用具の給付」(障がい福祉・紙おむつ)(2025年4月1日更新)https://www.city.suita.osaka.jp/kenko/1018669/1018678/1014914.html
  3. 吹田市「医療費控除の対象となる介護保険サービス」(おむつ代の医療費控除・主治医意見書内容確認書)(2026年2月16日更新)https://www.city.suita.osaka.jp/kenko/1018701/1018705/1036839.html
  4. 国税庁「寝たきりの者のおむつ代」https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/54.htm
  5. 吹田市「日常生活用具の給付など」(高齢者向け・おむつは対象外)(2024年5月8日更新)https://www.city.suita.osaka.jp/kenko/1018656/1018665/1014565.html
  6. 吹田市「給付・助成(在宅福祉サービス)」一覧https://www.city.suita.osaka.jp/kenko/1018656/1018665/index.html

いずれも2026年9月18日に内容を確認しました。市のページはURLが変わることがあります。開けないときは、吹田市公式サイトでページ名を検索してください。

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このページを書いた人:にしおか友和(西岡 友和)

吹田市議会議員(立憲民主党・2期目)。1974年吹田市生まれ、藤白台在住、3児の父。NTTグループで約20年ICTコンサルタントを務めたのち2019年初当選。市の公式資料と議会の答弁をもとに、暮らしの疑問に答えるページをつくっています。