答え
転入届は吹田市に住み始めた日から14日以内、転居届も同じく14日以内、転出届は転出予定日のおおむね14日前から。窓口は市民室(市役所本庁)と山田・千里・千里丘の各出張所です。マイナンバーカードがあれば転出届はマイナポータルからオンラインでできますが、転入は必ず窓口へ。
確認|根拠:吹田市「吹田に引っ越してきたら(転入届)」「市外へ引っ越すとき(転出届)」「市内で引っ越したら(転居届)」(いずれも2026年8月28日更新)・「オンラインによるマイナポータルからの転出届(転入予約)サービス」(2025年9月25日更新)
くわしく
3つの届出のちがい
| 届出 | どんなとき | いつまでに | 届出できる人 |
|---|---|---|---|
| 転入届 | 他の市区町村から吹田市へ引っ越してきたとき | 吹田市に転入した日から14日以内(14日目が閉庁日の場合は翌開庁日まで) | 転入した本人、転入世帯の世帯主および世帯員 |
| 転出届 | 吹田市から市外へ引っ越すとき | 転出予定日のおおむね14日前から | 転出する(した)本人、転出する世帯の世帯員 |
| 転居届 | 吹田市内で引っ越したとき | 転居した日から14日以内(14日目が閉庁日の場合は翌開庁日まで) | 転居した本人、転居世帯の世帯主および世帯員、新住所の世帯主および世帯員 |
転入届に持っていくもの
- 住民異動届(窓口にあります)
- 転出証明書(前の住所の市区町村で発行されたもの。外国籍の方も必要)※マイナンバーカードで「特例転出」をした方は不要
- 本人確認書類(窓口に来る方のマイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
- 印鑑(転入届自体には不要ですが、他の窓口で必要な場合があります)
- マイナンバーカード(持っている方全員分)― 継続手続きには前住所地で使っていた暗証番号が必要です
- 在留カード・特別永住者証明書(持っている方全員分)
住所を変更すると署名用電子証明書は自動的に失効します。引き続き使いたい方は新たに申請が必要です。同一世帯員であっても、転入届と同時に電子証明書の発行申請をする場合は委任状が必要になります。転入手続きの所要時間は、待ち時間を除いて市民室のみの手続きで1時間弱、関係する室課での手続きがあるとさらにかかります。
転出届は3つのやり方から選べます
- 窓口:市民室101窓口(市役所本庁)または千里・山田・千里丘の各出張所。
- 郵送:転出届(郵送専用様式または便箋に必要事項を記入)、返信用封筒(簡易書留または特定記録郵便を推奨)、本人確認書類のコピーを送ります。手数料は無料です。
- オンライン(マイナポータル):吹田市は令和5年2月6日から受付を開始しています。利用者証明用電子証明書と署名用電子証明書がどちらも有効なマイナンバーカードを持ち、日本国内で引っ越しをする方が対象です。海外へ転出する方は利用できません。
国内の転出では、窓口で届け出ると転出証明書が交付されます。転出先での転入届に必要なので大切に保管してください。マイナンバーカードを使った「特例転出」の場合、転出証明書は発行されません。なお、印鑑登録は転出日あるいは転出予定日をもって失効します。
マイナンバーカードがある場合(引越しワンストップサービス)
マイナポータルで転出の手続きをすると、吹田市が転出の事務処理を行い、その情報が引っ越し先の自治体に送られます。市が案内している流れは次のとおりです。
- ①マイナンバーカードでマイナポータルにログインし、新しい住所などを入力する。
- ②現在住んでいる市区町村が転出の事務処理を行う(窓口に来る必要はありません)。処理が終わると申請状況照会画面が「完了」になる。
- ③引っ越し先の自治体に情報が送られ、手続きの準備が整うとステータスが「完了」になる。
- ④すべてのステータスが「完了」になっていることを確認してから、引っ越し先の自治体窓口へ。その際はマイナンバーカードを必ず持参します。
オンライン申請は開庁時間にかかわらずできますが、受付後の事務処理には数開庁日を要します。事務処理が完了していないと転入手続きはできません。転入届のときは、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを提示し、暗証番号(4ケタ)を入力する必要があります。
期限に注意 ― 14日と30日
| 期限 | 過ぎるとどうなるか |
|---|---|
| 引っ越し日から14日 | マイナンバーカードが失効します。転出した日から14日以上経過していると特例転出はできません。転入した日から14日を過ぎた場合も特例転入はできず、カードの継続利用ができません。 |
| 引っ越し予定日から30日 | 「転出証明書に準ずる証明書」(書類)が必要となる場合があります。転出予定日から30日を過ぎた場合、特例転入はできず、吹田市発行の転出証明書が必要になります。 |
代理人が届け出るとき
- 転入届・転出届・転居届のいずれも、代理人が届出をする場合は委任状が必要です。
- 親子・夫婦などの近親者でも、①住所が異なる場合、②住所が同じでも世帯が異なる場合は委任状が必要です。
- 委任状には、記入日、委任者(本人)の住所・氏名・押印・生年月日・連絡先、代理人の住所・氏名・生年月日・連絡先、委任事項(例「転入届に関すること」)を書きます。委任状は委任者本人が必ず自署してください。
- 転居届を代理の方が出す場合、マイナンバーカードの券面変更(住所変更)の手続きは当日にはできません。
- 電子証明書の発行を別世帯の代理人が行う場合は、申請と回答書の持参で2回の来庁が必要です。
窓口と受付時間
| 窓口 | 受付時間 | 取り扱い |
|---|---|---|
| 市民室101窓口(市役所本庁) | 月〜金曜日 午前9時〜午後5時30分 | 転入・転出・転居のすべて |
| 千里出張所・山田出張所・千里丘出張所 | 月〜金曜日 午前9時〜午後5時30分 | 転入・転出・転居のすべて |
| 本庁土曜コーナー | 毎月第2・第4土曜日 午前9時〜正午 | 転入届・転居届のみ(転出届は不可) |
日曜日・祝休日と年末年始(12月29日〜1月3日)は休みです。土曜コーナーでは、届出に伴う住民票の即日発行や、マイナンバーカードの住所変更(前日までに転入・転居届が完了している場合を除く)、他の室課での手続きはできません。住民異動の日曜受付はありません。
混雑する時期
市は「月初・月末・祝祭日の翌日・一粒万倍日や天赦日等吉日といわれる日、また、引越しシーズンである3月中旬〜4月上旬は、特に本庁市民室の各種届出窓口が非常に混み合います」「お手続き開始までに2時間以上お待ちいただくこともございます」と案内しています。市が挙げている混雑を避ける方法は、マイナポータルからのオンライン転出届、本庁土曜コーナーの利用、各出張所での受付、混雑予想カレンダーの確認、「市民室窓口ただいまの呼び出し番号」および市民室公式X(旧Twitter)での混雑状況の確認です。
住民異動のあとに必要な主な手続き
市の各ページが「関連する手続き」として案内している主なものです。当てはまるものがないか確認してください。
- 保険・年金:国民健康保険、後期高齢者医療、国民年金、介護保険(要介護認定の継続手続き・住所地特例など)
- 子ども:児童手当、子どもの医療費助成、ひとり親家庭の医療費助成、児童扶養手当、保育所等の入所・退所、留守家庭児童育成室、小・中学校の転入学・転校、就学援助、予防接種予診票、妊産婦健康診査受診票
- 障がい:各種手帳の住所変更、自立支援医療受給者証、障がい福祉サービス、重度心身障がい者(児)医療費助成
- 市民室:マイナンバーカード・住民基本台帳カードの住所変更、新規印鑑登録
- くらし:水道(オンラインの電子申込システムは24時間受付。使用中止は電話かオンラインのみで郵送不可)、原動機付自転車・軽自動車等の登録・住所変更、飼い犬登録、在留カード・特別永住者証明書の住居地届出、運転免許証記載事項変更届(大阪府警察)
- 引越しごみ:市内での転居・市外への転出が対象で、転入時に持ち込んだごみは対象外。申込は電話のみで、引越しごみを出す日の1か月前から2週間前まで。手数料は軽トラック相当2,500円、2トン車相当5,000円、3.5トン車相当7,500円で、出す日の14日前までに納付します。
吹田市公式サイトには「くらしの手続きナビ」があり、転入・転出・市内転居それぞれで必要な手続きの一覧を確認できます。
よくある追加の質問
- 転出届はオンラインでできますか?
- できます。吹田市は令和5年2月6日からマイナポータルを利用したオンライン転出届を受け付けています。対象は、利用者証明用電子証明書と署名用電子証明書がどちらも有効なマイナンバーカードを持ち、日本国内で引っ越しをする方です。窓口に来る必要はなく、転出証明書の発行も不要になります。ただし海外へ転出する方は利用できず、転入先の市区町村窓口での手続きは別に必要です。
- 転入届はオンラインや郵送でできますか?
- できません。市は「本人又は代理人が、窓口に来庁の上、届出してください」と案内しており、転入手続きは郵送では受け付けていません。オンラインでできるのは転出届までで、転入は必ず窓口へ行く必要があります。転出届をオンラインで出した場合も、マイナポータルの申請状況がすべて「完了」になっていることを確認してから、マイナンバーカードを持って吹田市の窓口へ行ってください。
- 土曜日に引っ越しの届出はできますか?
- 本庁土曜コーナー(市役所中層棟1階の市民室窓口)で、毎月第2・第4土曜日の午前9時から正午まで、転入届と転居届を受け付けています。転出届は土曜コーナーでは取り扱いません。また、届出に伴う住民票の即日発行や、他の室課での手続きもできません。マイナンバーカードの住所変更は、前日までに転入・転居届が完了している場合のみ受け付けます。
- 家族や代理人が代わりに届け出できますか?
- 代理人が届出をする場合は委任状が必要です。親子や夫婦などの近親者であっても、住所が異なる場合、または住所が同じでも世帯が異なる場合は委任状が要ります。委任状は委任者本人が必ず自署してください。なお転居届を代理の方が出す場合、マイナンバーカードの券面変更(住所変更)の手続きは当日にはできません。
- 3月・4月はどれくらい混みますか?
- 市は「3月から4月の引越しシーズンは住民異動の手続きのため窓口が非常に混雑します。お手続き開始までに2時間以上お待ちいただくこともございます」と案内しています。混雑を避ける方法として、マイナポータルからのオンライン転出届、本庁土曜コーナーの利用、千里・山田・千里丘の各出張所での受付、混雑予想カレンダーや市民室の公式Xでの混雑状況の確認が案内されています。
出典
- 吹田市「吹田に引っ越してきたら(転入届)」(2026年8月28日更新)https://www.city.suita.osaka.jp/kurashi/1018370/1018372/1006647.html
- 吹田市「市外へ引っ越すとき(転出届)」(2026年8月28日更新)https://www.city.suita.osaka.jp/kurashi/1018370/1018372/1006648.html
- 吹田市「市内で引っ越したら(転居届)」(2026年8月28日更新)https://www.city.suita.osaka.jp/kurashi/1018370/1018372/1006649.html
- 吹田市「オンラインによるマイナポータルからの転出届(転入予約)サービスについてのご案内」(2025年9月25日更新)https://www.city.suita.osaka.jp/kurashi/1018370/1018372/1025740.html
- 吹田市「郵送による転出届(特例転出の場合)」(2026年2月6日更新)https://www.city.suita.osaka.jp/kurashi/1018370/1018373/1018376/1006672.html
- 吹田市「郵送による転出届(通常の場合)」(2026年2月6日更新)https://www.city.suita.osaka.jp/kurashi/1018370/1018373/1018376/1006668.html
- 吹田市「本庁土曜コーナーの開設日と取扱業務」(2026年8月7日更新)https://www.city.suita.osaka.jp/kurashi/1018370/1018378/1006872.html
- 吹田市「市民室の窓口混雑具合について」(2026年9月14日更新)https://www.city.suita.osaka.jp/kurashi/1018370/1018378/1006642.html
- 吹田市「委任状(証明書・異動届)」(2026年4月1日更新)https://www.city.suita.osaka.jp/kurashi/1018370/1018373/1006809.html
- 吹田市「転入届・転居届と併せて行う電子証明書の発行手続きについて」(2024年6月27日更新)https://www.city.suita.osaka.jp/kurashi/1018370/1018372/1035072.html
- 吹田市「引越しごみ」(2026年3月5日更新)https://www.city.suita.osaka.jp/kurashi/1018418/1018419/1015147.html
- 吹田市「引越し等に伴う水道の手続き」(2024年6月1日更新)https://www.city.suita.osaka.jp/kurashi/1018513/1009162.html
いずれも2026年9月18日に内容を確認しました。国外からの転入・国外への転出は別の手続きになります。また、来庁予定日の事前登録など引越しワンストップサービスの細かい運用は、市のHTMLページでは確認できませんでした。3月・4月の臨時窓口や特別体制についても記載は見当たりません。個別の事情がある場合は市の案内でご確認ください。市のページはURLが変わることがあります。開けないときは、吹田市公式サイトでページ名を検索してください。
にしおか友和の関わり
転出届がオンラインでできるようになった一方で、転入はいまも窓口に行かなければなりません。この「どこまで電子でできるか」は、市議会で条例として議論されています。にしおか友和は令和5年(2023年)11月定例会で財政総務常任委員会の委員長を務め、12月22日の本会議で議案第92号(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律に基づき、電子情報処理組織を使用する方法などで手続等を行うために必要な事項を定めるもの)の委員長報告を行いました。委員会では「書面手続と電子手続の併用による事務量増加への対策」「書面手続の廃止時期の検討」「一部が電子化された手続を完全に電子化するための取組の推進」「電子手続の特設会場の整備の検討」「デジタルデバイド対策も併せて推進する必要性」などが議論されました。NTTグループで約20年ICTの仕事をしてきた経験から、便利さと、取り残される人を出さないことの両立を求めています。
関連する質問・ページ
この情報の更新について
- 2026年9月18日 公開
届出の期限や受付窓口、オンライン手続きの範囲が変わったときに見直し、基準日を更新しています。内容が古くなっている、誤りがあるという場合は、ご相談ボタンからお知らせください。