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吹田市で戸籍謄本・戸籍抄本を取るには?

検索されている言葉:吹田市 戸籍謄本/戸籍抄本/本籍/広域交付|答えの基準日:2026年9月18日
戸籍広域交付証明書

答え

本籍が吹田市なら、市民室(市役所本庁)と山田・千里・千里丘の各出張所、郵送、コンビニ交付で戸籍謄本が取れます。窓口は1通450円、コンビニは350円。本籍が市外でも、2024年3月1日に始まった広域交付で吹田市の窓口から請求できますが、戸籍抄本と附票は対象外です。

確認|根拠:吹田市「戸籍謄(抄)本・戸籍附票の請求 ※本籍地が吹田市の場合」(2026年4月1日更新)・「戸籍証明書等の広域交付 ※本籍地が吹田市ではない場合」(2026年5月29日更新)・「証明書交付手数料」(2026年3月11日更新)

くわしく

まず「本籍が吹田市かどうか」で分かれます

戸籍は、住んでいる場所ではなく本籍地の市区町村が管理しています。本籍が吹田市かどうかで、取り方も、取れる種類も変わります。

本籍取れる方法取れる証明書
吹田市窓口(市民室・3出張所)/郵送/コンビニ交付戸籍謄本(全部事項証明書)、戸籍抄本(個人事項証明書)、除籍、改製原戸籍、戸籍の附票 ほか
※コンビニ交付は現在戸籍のみ
吹田市以外吹田市の窓口での広域交付/本籍地の市区町村へ郵送請求広域交付は戸籍全部事項証明書・除籍謄本・改製原戸籍謄本のみ
抄本・附票は不可

市のページには「戸籍抄本・戸籍附票の写しは、本籍地の市区町村役場でのみ請求ができます」と明記されています。

手数料(本籍が吹田市の場合)

証明書手数料
全部事項証明書(戸籍謄本)1通450円
個人事項証明書(戸籍抄本)1通450円
コンビニ交付の全部(個人)事項証明書1通350円
除籍謄本・除籍抄本1通750円
改製原戸籍 謄本・抄本1通750円
戸籍附票 謄本・抄本1通300円
独身証明書1通300円
広域交付全部事項証明書1通450円

市のページには「手数料は改定することがあります。その際は改定後の手数料をいただいております」と注記があります。なお、いわゆる「身分証明書」にあたるものは、吹田市では「禁治産・準禁治産・後見及び破産に関する証明書」(手数料表では「成年被後見人等に関する証明・破産者でないことの証明」1項目につき300円)として案内されています。

戸籍の広域交付(本籍が吹田市ではない場合)

吹田市は令和6年(2024年)3月1日から戸籍証明書の広域交付を開始しました。本籍が全国どこにあっても、吹田市の窓口でまとめて請求できる制度です。ただし制限が多いので、下の条件を必ず確認してください。

市の郵送請求のページには、逆方向の案内として「吹田市の戸籍謄本、除籍全部事項証明書(除籍謄本)、改製原戸籍謄本が広域交付でお住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で取得できるようになりました」という記載もあります。ただし請求できる人の範囲について、広域交付の専用ページ(直系卑属を含む)と郵送ページ(本人・配偶者・直系尊属)で書き方が一致していません。他市の窓口を使う場合は、その市区町村にあらかじめ確認してください。

コンビニ交付(本籍が吹田市の方)

誰が請求できるか(窓口・本籍が吹田市の場合)

市は「基本的人権の侵害やプライバシーの侵害などの不当な目的に利用されると判断したときは、請求をお断りします」「全部事項証明(謄本)、個人事項証明(抄本)は使用目的に合ったものを請求してください」と案内しています。なお、独身証明書は本人のみ(親族でも委任状が必要、事業者からの代理請求は不可)、戸籍届出の受理証明書は届出人(それ以外は委任状が必要)と、証明書ごとに請求できる人が異なります。

郵送で取り寄せる

戸籍に関する証明書は郵便でも請求できます。本籍が吹田市以外の郵送請求は受付できません。送るのは次の5点です。

市は「郵便物を投函されてから、証明書がお手元に届くまで2週間程度かかる場合があります」と案内しています。相続で出生から死亡までの戸籍が必要な場合は、その旨を明記し、相続人であることが分かる書類を添えてください。

窓口と取扱時間

窓口取扱時間備考
市民室102窓口(市役所本庁)月〜金曜日 午前9時〜午後5時30分広域交付は同じ時間帯
山田出張所・千里出張所・千里丘出張所月〜金曜日 午前9時〜午後5時30分広域交付も受付
本庁土曜コーナー土曜日 午前9時〜正午戸籍謄抄本の交付は取り扱いません

日曜日・祝休日と年末年始(12月29日〜1月3日)は休みです。市民室と各出張所では土曜日の取扱はありません。担当は市民部 市民室です。

よくある追加の質問

戸籍の広域交付は誰が使えますか?
戸籍に載っている本人、配偶者、直系尊属(父母・祖父母等)、直系卑属(子・孫等)が請求できます。きょうだいの戸籍や配偶者の父母の戸籍は請求できません。郵送や代理人による請求もできず、請求できる人が直接窓口に行く必要があります。運転免許証・マイナンバーカード・パスポート等、官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類が必須で、資格確認書や年金手帳では受付できません。
広域交付では取れない戸籍がありますか?
取れるのは戸籍全部事項証明書・除籍全部事項証明書(除籍謄本)・改製原戸籍謄本です。コンピュータ化されていない戸籍の証明書、一部事項証明書、個人事項証明書(戸籍抄本)、戸籍の附票は請求できません。また発行に時間がかかり、即日で交付できない場合や、本籍地の都合により交付できない場合もあると市が案内しています。
相続で古い戸籍をまとめて取りたいときは?
複数の本籍地の戸籍や除籍を広域交付で請求する場合、受付から交付まで3時間以上かかる場合があります。17時以降に受付した場合は他市区町村に確認ができないため後日交付となることがあるので、時間に余裕をもって来てください。なお吹田市の戸籍は平成20年11月29日に電算化しているため、それ以前の婚姻・離婚・死亡などの事項は改製原戸籍を請求しないと証明されません。
戸籍はコンビニで取れますか?
本籍が吹田市にある方の現在戸籍のみ、1通350円で取れます。利用時間は平日の9時00分から17時30分です。除籍、改製原戸籍、電算化していない戸籍、戸籍の附票は交付できません。戸籍の届出をしてから2週間程度は交付できません。住民票の住所が吹田市でない方は、事前に戸籍証明書交付の利用登録申請が必要で、完了までに5日ほどかかります。
戸籍の附票にはいま何が書かれますか?
戸籍の附票の写しは、令和4年1月11日から「生年月日」と「性別」が追加され、「戸籍の表示(本籍地および筆頭者氏名)」は原則として省略されています。令和6年5月27日からは「住民票コード」が追加されましたが、これも原則省略で、必要な場合は窓口で申し出てください。第三者請求では住民票コードは記載できません。附票は本籍地でのみ請求でき、広域交付やコンビニ交付では取れません。

出典

  1. 吹田市「戸籍謄(抄)本・戸籍附票の請求 ※本籍地が吹田市の場合」(2026年4月1日更新)https://www.city.suita.osaka.jp/kurashi/1018370/1018373/1018374/1006664.html
  2. 吹田市「戸籍証明書等の広域交付 ※本籍地が吹田市ではない場合」(2026年5月29日更新)https://www.city.suita.osaka.jp/kurashi/1018370/1018373/1018374/1032462.html
  3. 吹田市「証明書交付手数料」(2026年3月11日更新)https://www.city.suita.osaka.jp/kurashi/1018370/1018373/1018374/1006662.html
  4. 吹田市「コンビニエンスストア等での証明書交付」(2026年2月19日更新)https://www.city.suita.osaka.jp/kurashi/1018370/1018373/1018375/index.html
  5. 吹田市「戸籍証明書(謄本・抄本等)の請求(郵送)」(2026年2月6日更新)https://www.city.suita.osaka.jp/kurashi/1018370/1018373/1018376/1006675.html
  6. 吹田市「戸籍に関するその他証明書の請求」(2026年4月1日更新)https://www.city.suita.osaka.jp/kurashi/1018370/1018373/1018374/1006661.html
  7. 吹田市「本人確認について」(2026年2月6日更新)https://www.city.suita.osaka.jp/kurashi/1018370/1006878.html
  8. 吹田市「本庁土曜コーナーの開設日と取扱業務」(2026年8月7日更新)https://www.city.suita.osaka.jp/kurashi/1018370/1018378/1006872.html

いずれも2026年9月18日に内容を確認しました。広域交付で除籍謄本や改製原戸籍謄本を取った場合の手数料額は、市のページでは明示されていません。また、郵送用の手数料のページ(2023年6月23日更新)は窓口用のページより古く、掲載されている証明書の種類に差があります。金額は市の案内でご確認ください。市のページはURLが変わることがあります。開けないときは、吹田市公式サイトでページ名を検索してください。

にしおか友和の関わり

戸籍や住民票の手続きをどこまで電子化するかは、市議会で条例として議論されてきました。にしおか友和は令和5年(2023年)11月定例会で財政総務常任委員会の委員長を務め、12月22日の本会議で議案第92号の委員長報告を行いました。この議案は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律に基づき、電子情報処理組織を使用する方法などで手続を行うために必要な事項を定めるものです。委員会では「書面手続と電子手続の併用による事務量増加への対策」「一部が電子化された手続を完全に電子化するための取組の推進」「電子化された個人情報の保護の徹底」「デジタルデバイド対策も併せて推進する必要性」などが議論されました。便利になる一方で、窓口でしか取れない証明書も残ります。「市民とつながる」を柱のひとつとして、どちらの方にも届く案内をつくっていきます。

関連する質問・ページ

この情報の更新について

広域交付の運用や手数料が変わったときに見直し、基準日を更新しています。内容が古くなっている、誤りがあるという場合は、ご相談ボタンからお知らせください。

にしおか友和
このページを書いた人:にしおか友和(西岡 友和)

吹田市議会議員(立憲民主党・2期目)。1974年吹田市生まれ、藤白台在住、3児の父。NTTグループで約20年ICTコンサルタントを務めたのち2019年初当選。市の公式資料と議会の答弁をもとに、暮らしの疑問に答えるページをつくっています。