答え
父と母それぞれの「基本指数」(就労なら1か月の就労時間で24〜40点)を足し、きょうだい在園+8点、育休からの復職+2点などの「調整指数」を加減した合計で決まります。同点なら申込からの経過期間などA〜Eの基準で順位を決めます。
確認|根拠:吹田市「令和9年度 保育所等利用申込案内 P32〜34 利用調整基準」(2026年9月18日確認)
くわしく
計算式は 【父の基本指数】+【母の基本指数】+【調整指数】=【利用調整指数】 です。ひとり親世帯は基本指数の最高点(40点)を加えます。2027年(令和9年)4月入園の申込案内に載っている基準を、主なものに絞って示します。
基本指数(保護者一人ごと)
| 保護者の状況 | 細目 | 点数 |
|---|---|---|
| 就労(雇用型勤務) | 1か月の就労時間 160時間以上/140〜160時間未満/120〜140時間未満/80〜120時間未満/64〜80時間未満 | 40/36/32/28/24 |
| 就労(自営業中心者・非雇用型) | 同じ区分 | 36/32/28/24/20 |
| 就労(自営協力者) | 同じ区分 | 32/28/24/20/16 |
| 就労(内職) | 月120時間以上/64〜120時間未満 | 20/16 |
| 妊娠・出産 | 出産(予定)日の前後各8週間以内の必要な期間(多胎は前14週間) | 24 |
| 疾病 | 常時安静・入院を伴う病気療養/通院加療 | 40/28 |
| 障がい | 重度(身体1・2級、療育A、精神1級)/中度/軽度 | 40/28/20 |
| 介護・看護 | 同居親族の入院付き添い/在宅で常時看護/通院介助が常態 | 32/28/20 |
| 療育施設等への親子通園 | 週20時間以上/週16〜20時間未満 | 32/28 |
| 就学(職業訓練含む) | 週30時間以上/20〜30時間未満/16〜20時間未満 | 32/28/24 |
| 求職活動 | 保護者が求職活動中 | 12 |
| その他 | 災害復旧に常時あたっている/65歳以上で保育が困難 | 40/40 |
就労時間は雇用契約上の就業時間(休憩を含む)で判定します。時短勤務でも原則そのままですが、時短後の月の実働時間(休憩を除く)が120時間未満なら時短後の時間で判定します。保育を必要とする事由の証明書がない場合は、基本指数から40点減らされることがあります(求職活動を除く)。
調整指数(世帯ごとの加点・減点)
| 状況 | 点数 |
|---|---|
| 生活保護受給世帯 | +2 |
| ひとり親世帯(住民票を別住所に登録している場合。基本指数+40点とは別) | +16 |
| 両親以外の養育者に養育されている | +8 |
| 父母の一方が単身赴任・専門病院での入院などで常時家庭にいない | +8 |
| 申込児童を認可外保育施設等に月64時間以上預けている(利用希望月の前月1日時点) | +2 |
| きょうだいが市内の保育所等を利用中または利用申込中(同時申込も可) | +8 |
| 申込児童以外に小学6年生までの児童がいる(1人/2人以上) | +1/+2 |
| 多胎育児(2人/3人以上) | +1/+2 |
| 自宅から2km以上離れた園から近くの園への転所希望 | +2 |
| 市内の小規模保育事業・事業所内保育事業の卒園児(4月一次・二次選考のみ) | +16 |
| 在園中の認定こども園で1号認定から2号認定へ切り替える | +16 |
| 育児休業から復職する(父母両方でも+2のみ。認可外加点との重複不可) | +2 |
| 自営業の勤務実態が明らか(開業届等の提出) | +4 |
| 市内の保育所等に勤務する保育士・保育教諭・看護師 | +12 |
| 市内の幼稚園・認定こども園に勤務する幼稚園教諭 | +4 |
| 指定難病等/中度以上の障がい/同居親族等の介護・看護(基本要件が別の場合) | 各+4(重複不可) |
| 65歳未満の同居祖父母が保育できない事由の書類を出さない(祖父母以外の同居親族) | -4(-2) |
| 自営で居宅内労働(危険物を扱う職種を除く) | -2 |
| 通信制大学・通信教育に在学 | -2 |
| 過去1年以内に利用内定を辞退した | -8 |
| 保育料の滞納が累積6か月分以上 | -12 |
同点のときの優先順位
- A 当初の利用希望日からの経過期間が長い方(市内の認可施設を希望する場合)
- B 保護者の基本指数の合計が高い方(ひとり親は基本指数+40点)
- C 保護者に重度の心身障がいがある、きょうだいに障がい児がいる、申込児童が障がい者手帳等を持つ世帯
- D その保育所等を希望順位の高い順に書いている方
- E 市区町村民税所得割額の低い方
市の案内にある計算例
- 父母とも雇用型で月160時間以上、どちらかが育休中で復職:40+40+2=82点
- 上と同じで、きょうだい1人が市内の認可施設に在園中(または同時申込):40+40+8+1+2=91点
- 父母とも月160時間以上で、児童が市内の小規模保育事業等の卒園児:40+40+16=96点(卒園時の4月一次・二次選考のみ)
- 父が月160時間以上、母が妊娠・出産要件:40+24+1=65点
- 母子世帯で母が月160時間以上:40(ひとり親加算)+40+16=96点
- 父母とも月160時間以上で、65歳未満の祖母と同居し書類の提出がない:40+40-4=76点
2025年度(令和7年度)の利用調整からの主な変更
2024年(令和6年)8月に基準が改正され(2024年9月1日施行、2025年度の利用調整から適用)、勤続年数の加点(3年以上+1、5年以上+2)が廃止、就労時間の区分が「週あたり」から「月あたり」に変更、多胎児育児の加点と育児休業からの復職の加点が新設されました。2025年9月定例会で市は「育休復帰に係る加点を新設することで、育休中の保護者が円滑に復職できる環境整備を図った」と答弁しています。
基準は予告なく変更されることがあります。申し込む年度の「利用申込案内」で必ず確認してください。
よくある追加の質問
- 共働きフルタイムだと何点?
- 父母とも雇用型勤務で月160時間以上なら基本指数は40点+40点=80点です。育休からの復職なら+2点で82点、さらにきょうだいが市内の認可施設に在園中(または同時申込)なら+8点と小学6年生までの児童1人+1点で91点、というのが市の案内の例です。
- 時短勤務だと点数は下がる?
- 原則は雇用契約上の就業時間(休憩を含む)で判定するので、時短勤務でも点数は変わりません。ただし時短後の1か月の実働時間(休憩を除く)が120時間未満の場合は、時短後の就業時間で判定します。
- 何点あれば入れる?
- 施設・年齢ごとに違い、年によっても変わります。市は4月一次選考で内定した児童の最低指数(ボーダー)を施設・年齢別にまとめた「入所最低指数表」を、2023年(令和5年)4月から2026年(令和8年)4月まで各年分公開しています。「保育所等の空き状況」ページで見られます。
- 点数が減るのはどんなとき?
- 利用内定を辞退すると、その後1年以内の利用調整で-8点。65歳未満の同居祖父母が保育できない事由の書類を出さないと-4点(祖父母以外の同居親族は-2点)。保育料の滞納が累積6か月分以上で-12点。自営で居宅内労働なら-2点、通信制大学・通信教育の就学は-2点です。保育を必要とする事由の証明書がないと基本指数から40点減らされることがあります。
出典
- 吹田市「令和9年度 保育所等利用申込案内 P32〜34 利用調整基準」(PDF、利用調整基準表・同点の場合の決定基準・計算例)https://www.city.suita.osaka.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/022/101/r9riyoutyousei.pdf
- 吹田市「保育所等の利用申込に関するよくある質問」(利用調整について)(2026年8月26日更新)https://www.city.suita.osaka.jp/kosodate/1018230/1018247/1005717.html
- 吹田市「吹田市保育所等利用調整基準改正案の概要」(PDF、2024年改正の内容と適用時期)https://www.city.suita.osaka.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/034/304/gaiyou.pdf
- 吹田市「保育所等の空き状況」(入所最低指数表 令和5年〜令和8年4月分)(2026年9月3日更新)https://www.city.suita.osaka.jp/kosodate/1018230/1005681.html
- 吹田市議会 令和7年9月定例会 本会議(2025年9月16日)児童部長答弁「令和6年8月に改正し、育休復帰に係る加点を新設」https://ssp.kaigiroku.net/tenant/suita/SpMinuteView.html?council_id=1299&schedule_id=6
いずれも2026年9月18日に内容を確認しました。市のページはURLが変わることがあります。開けないときは、吹田市公式サイトでページ名を検索してください。
にしおか友和の関わり
利用調整基準そのものを本会議で取り上げた質問はありませんが、2019年11月定例会で北千里小学校跡地への保育所整備について地域のニーズを反映するよう求めるなど、政策の柱「子ども・教育」の一つとして保育の受け皿づくりに取り組んでいます。
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この情報の更新について
- 2026年9月18日 公開
定例会が終わるたびに見直し、基準日を更新しています。内容が古くなっている、誤りがあるという場合は、ご相談ボタンからお知らせください。