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吹田市の保育園の点数(利用調整基準)はどう決まる?

検索されている言葉:吹田市 保育園 点数|答えの基準日:2026年9月18日
子育て保育

答え

父と母それぞれの「基本指数」(就労なら1か月の就労時間で24〜40点)を足し、きょうだい在園+8点、育休からの復職+2点などの「調整指数」を加減した合計で決まります。同点なら申込からの経過期間などA〜Eの基準で順位を決めます。

確認|根拠:吹田市「令和9年度 保育所等利用申込案内 P32〜34 利用調整基準」(2026年9月18日確認)

くわしく

計算式は 【父の基本指数】+【母の基本指数】+【調整指数】=【利用調整指数】 です。ひとり親世帯は基本指数の最高点(40点)を加えます。2027年(令和9年)4月入園の申込案内に載っている基準を、主なものに絞って示します。

基本指数(保護者一人ごと)

保護者の状況細目点数
就労(雇用型勤務)1か月の就労時間 160時間以上/140〜160時間未満/120〜140時間未満/80〜120時間未満/64〜80時間未満40/36/32/28/24
就労(自営業中心者・非雇用型)同じ区分36/32/28/24/20
就労(自営協力者)同じ区分32/28/24/20/16
就労(内職)月120時間以上/64〜120時間未満20/16
妊娠・出産出産(予定)日の前後各8週間以内の必要な期間(多胎は前14週間)24
疾病常時安静・入院を伴う病気療養/通院加療40/28
障がい重度(身体1・2級、療育A、精神1級)/中度/軽度40/28/20
介護・看護同居親族の入院付き添い/在宅で常時看護/通院介助が常態32/28/20
療育施設等への親子通園週20時間以上/週16〜20時間未満32/28
就学(職業訓練含む)週30時間以上/20〜30時間未満/16〜20時間未満32/28/24
求職活動保護者が求職活動中12
その他災害復旧に常時あたっている/65歳以上で保育が困難40/40

就労時間は雇用契約上の就業時間(休憩を含む)で判定します。時短勤務でも原則そのままですが、時短後の月の実働時間(休憩を除く)が120時間未満なら時短後の時間で判定します。保育を必要とする事由の証明書がない場合は、基本指数から40点減らされることがあります(求職活動を除く)。

調整指数(世帯ごとの加点・減点)

状況点数
生活保護受給世帯+2
ひとり親世帯(住民票を別住所に登録している場合。基本指数+40点とは別)+16
両親以外の養育者に養育されている+8
父母の一方が単身赴任・専門病院での入院などで常時家庭にいない+8
申込児童を認可外保育施設等に月64時間以上預けている(利用希望月の前月1日時点)+2
きょうだいが市内の保育所等を利用中または利用申込中(同時申込も可)+8
申込児童以外に小学6年生までの児童がいる(1人/2人以上)+1/+2
多胎育児(2人/3人以上)+1/+2
自宅から2km以上離れた園から近くの園への転所希望+2
市内の小規模保育事業・事業所内保育事業の卒園児(4月一次・二次選考のみ)+16
在園中の認定こども園で1号認定から2号認定へ切り替える+16
育児休業から復職する(父母両方でも+2のみ。認可外加点との重複不可)+2
自営業の勤務実態が明らか(開業届等の提出)+4
市内の保育所等に勤務する保育士・保育教諭・看護師+12
市内の幼稚園・認定こども園に勤務する幼稚園教諭+4
指定難病等/中度以上の障がい/同居親族等の介護・看護(基本要件が別の場合)各+4(重複不可)
65歳未満の同居祖父母が保育できない事由の書類を出さない(祖父母以外の同居親族)-4(-2)
自営で居宅内労働(危険物を扱う職種を除く)-2
通信制大学・通信教育に在学-2
過去1年以内に利用内定を辞退した-8
保育料の滞納が累積6か月分以上-12

同点のときの優先順位

市の案内にある計算例

2025年度(令和7年度)の利用調整からの主な変更

2024年(令和6年)8月に基準が改正され(2024年9月1日施行、2025年度の利用調整から適用)、勤続年数の加点(3年以上+1、5年以上+2)が廃止、就労時間の区分が「週あたり」から「月あたり」に変更、多胎児育児の加点と育児休業からの復職の加点が新設されました。2025年9月定例会で市は「育休復帰に係る加点を新設することで、育休中の保護者が円滑に復職できる環境整備を図った」と答弁しています。

基準は予告なく変更されることがあります。申し込む年度の「利用申込案内」で必ず確認してください。

よくある追加の質問

共働きフルタイムだと何点?
父母とも雇用型勤務で月160時間以上なら基本指数は40点+40点=80点です。育休からの復職なら+2点で82点、さらにきょうだいが市内の認可施設に在園中(または同時申込)なら+8点と小学6年生までの児童1人+1点で91点、というのが市の案内の例です。
時短勤務だと点数は下がる?
原則は雇用契約上の就業時間(休憩を含む)で判定するので、時短勤務でも点数は変わりません。ただし時短後の1か月の実働時間(休憩を除く)が120時間未満の場合は、時短後の就業時間で判定します。
何点あれば入れる?
施設・年齢ごとに違い、年によっても変わります。市は4月一次選考で内定した児童の最低指数(ボーダー)を施設・年齢別にまとめた「入所最低指数表」を、2023年(令和5年)4月から2026年(令和8年)4月まで各年分公開しています。「保育所等の空き状況」ページで見られます。
点数が減るのはどんなとき?
利用内定を辞退すると、その後1年以内の利用調整で-8点。65歳未満の同居祖父母が保育できない事由の書類を出さないと-4点(祖父母以外の同居親族は-2点)。保育料の滞納が累積6か月分以上で-12点。自営で居宅内労働なら-2点、通信制大学・通信教育の就学は-2点です。保育を必要とする事由の証明書がないと基本指数から40点減らされることがあります。

出典

  1. 吹田市「令和9年度 保育所等利用申込案内 P32〜34 利用調整基準」(PDF、利用調整基準表・同点の場合の決定基準・計算例)https://www.city.suita.osaka.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/022/101/r9riyoutyousei.pdf
  2. 吹田市「保育所等の利用申込に関するよくある質問」(利用調整について)(2026年8月26日更新)https://www.city.suita.osaka.jp/kosodate/1018230/1018247/1005717.html
  3. 吹田市「吹田市保育所等利用調整基準改正案の概要」(PDF、2024年改正の内容と適用時期)https://www.city.suita.osaka.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/034/304/gaiyou.pdf
  4. 吹田市「保育所等の空き状況」(入所最低指数表 令和5年〜令和8年4月分)(2026年9月3日更新)https://www.city.suita.osaka.jp/kosodate/1018230/1005681.html
  5. 吹田市議会 令和7年9月定例会 本会議(2025年9月16日)児童部長答弁「令和6年8月に改正し、育休復帰に係る加点を新設」https://ssp.kaigiroku.net/tenant/suita/SpMinuteView.html?council_id=1299&schedule_id=6

いずれも2026年9月18日に内容を確認しました。市のページはURLが変わることがあります。開けないときは、吹田市公式サイトでページ名を検索してください。

にしおか友和の関わり

利用調整基準そのものを本会議で取り上げた質問はありませんが、2019年11月定例会で北千里小学校跡地への保育所整備について地域のニーズを反映するよう求めるなど、政策の柱「子ども・教育」の一つとして保育の受け皿づくりに取り組んでいます。

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この情報の更新について

定例会が終わるたびに見直し、基準日を更新しています。内容が古くなっている、誤りがあるという場合は、ご相談ボタンからお知らせください。

にしおか友和
このページを書いた人:にしおか友和(西岡 友和)

吹田市議会議員(立憲民主党・2期目)。1974年吹田市生まれ、藤白台在住、3児の父。NTTグループで約20年ICTコンサルタントを務めたのち2019年初当選。市の公式資料と議会の答弁をもとに、暮らしの疑問に答えるページをつくっています。