答えの要点
吹田市で認可外保育施設やベビーシッターなどを使うときの無償化は、認可保育所の保育料が0円になる仕組みとは別で、国の「子育てのための施設等利用給付」という給付金です。対象は、3歳から5歳で保育の必要性がある子(新2号認定)と、0歳から2歳で保育の必要性があり、かつ市民税非課税世帯の子(新3号認定)です。認可保育所などに通っている子はこの枠の対象になりませんが、幼稚園・認定こども園に通っている子は、園の預かり保育が実施されていないか十分な水準でない場合に限って対象になります。使う前に市から認定を受ける必要があり、認定は申請日より前にさかのぼれません。利用料はいったん施設・事業所に払い、四半期(3か月)に1回、市へ請求すると上限額まで給付金が振り込まれます。
確認|根拠:吹田市「施設等利用給付認定」、同「(新2号認定・新3号認定)保育の必要性の要件について」(2025年4月3日更新)、同「認定申請手続きについて」(2025年4月3日更新)、同「認定の変更・終了手続きについて」(2026年3月30日更新)、同「施設等利用費の請求(保護者向け)」(2026年7月23日更新)、同「特定子ども・子育て支援施設等一覧」(2026年8月3日更新)、同「幼児教育・保育の無償化(保護者向け)」(2024年8月28日更新)、同「幼児教育・保育の無償化の手続き」(2024年8月28日更新)、同「認可外保育施設」(福祉指導監査室)、同「認可外保育施設の立入調査」
どういう制度か(認可の保育料の無償化とは別)
認可保育所・認定こども園(保育部分)・小規模保育事業などは、保育料そのものが0円になります。保護者からの請求手続きは要りません。一方、認可外保育施設・ベビーシッター・一時預かり・病児保育・ファミリー・サポート・センターは、保育料が0円になるのではなく、使った利用料に相当する給付金(施設等利用費)を、あとから市が保護者へ支払うという形です。これが「子育てのための施設等利用給付」です。
市は「無償化による給付金(施設等利用費)の支給を受けるためには、住民登録があり居住実態のある市町村から、事前に施設等利用給付認定を受ける必要があります」としています。市外の施設・事業を使う場合でも、認定は住んでいる市町村(吹田市に住民登録があれば吹田市)から受けます。きょうだいで無償化を希望する場合は、子どもごとに認定手続きが必要です。
認可の保育所などで使う「1号・2号・3号」の認定とは別の認定で、こちらは「新1号・新2号・新3号」と呼び分けられています。名前が似ているので、園や事業所からの案内書類でどちらの認定の話かを確かめてください。
出典:吹田市「施設等利用給付認定」、同「幼児教育・保育の無償化(保護者向け)」(2024年8月28日更新)。
対象になるのは誰か(新2号認定・新3号認定)
認可外保育施設やベビーシッターなどの利用料が対象になるのは、新2号認定または新3号認定を受けた場合です。どちらの区分も保育の必要性の要件を満たすことが必要で、新3号はそれに加えて市民税非課税世帯であることが条件になります。
市は認可外保育施設等の利用者について、手続きが必要な人を「認可外保育施設等を利用(予定含む)している方のうち、認可保育所や幼稚園等を利用しておらず、無償化対象となるための要件に該当する方」としています。すでに認可保育所や認定こども園(保育部分)に通っている子が、休みの日などにベビーシッターを使った分は、この給付の対象になりません。
| 認定区分 | 年齢 | 保育の必要性 | 世帯の市民税 | 対象になる施設・事業 |
|---|---|---|---|---|
| 新1号認定 | 満3歳〜5歳 | 不要 | 問わない | 幼稚園(私学助成園)、国立大学付属幼稚園、特別支援学校幼稚部 |
| 新2号認定 | 3歳〜5歳 | 必要 | 問わない | 幼稚園(私学助成園・新制度)・認定こども園(1号)+幼稚園等の預かり保育事業/認可外保育施設・ベビーシッター/一時預かり事業(幼稚園型を除く)/病児・病後児保育事業/ファミリー・サポート・センター事業 |
| 新3号認定 | 0歳〜2歳(満3歳を含む) | 必要 | 非課税世帯のみ | 新2号認定と同じ |
年齢はその年の4月1日の前日の年齢で判断します。「満3歳」は3歳になった日以降、最初の3月31日までの子どもを指します。市民税非課税世帯とは、子どもと同一世帯の父母(またはひとり親)の市町村民税がいずれも非課税の場合で、生活保護受給世帯や里親に委託された子どもを含みます。4月〜8月の認定は前年度、9月〜翌3月の認定は当該年度の課税状況で判定します。祖父母と同居している場合は、父母の年収の合計が110万円以上、父母の直近2か月の月収が9.2万円以上、祖父母の年収の合計が300万円未満、のいずれにも当てはまらないと、同居の祖父母も含めて判定されます。出典:吹田市「施設等利用給付認定」、同「認定申請手続きについて」(2025年4月3日更新)。
「保育の必要性」の要件(保護者全員が満たすこと)
市は「共働き等により家庭で保育ができない場合など、次のいずれかの事由に該当する場合を『保育の必要性がある』といいます」としたうえで、「新2号認定・新3号認定を受けるためには、保護者の方全員が『保育の必要性の要件』を満たす必要があります」と説明しています。事由ごとに認定期間の長さが違います。
- 就労:1か月あたり実働64時間以上の就労をしている。就労形態は問わない。認定期間は仕事をしている期間。
- 妊娠・出産:認定期間は、出産予定日の8週間前(多胎妊娠は14週間前)の日が属する月の初日から、出産日から起算して8週間を経過する日の翌日が属する月の末日まで。
- 疾病・障がい:病気やけが、心身に障がいがある場合。認定期間は療養にかかる期間。
- 介護・看護:病気や心身に障がいのある同居の親族を常に介護・看護している場合。認定期間は介護・看護に必要な期間。
- 求職活動:求職活動を行っている、行う、起業準備を含む。認定期間は就労を開始するまで(認定開始日から90日間を経過する日の属する月の末日まで)。
- 就学:週4日かつ1日4時間以上就学していること。学校教育法第1条に規定する学校等への在学、または職業能力開発促進法に規定する公共職業能力開発施設での職業訓練等。認定期間は在学している期間。
- その他:災害復旧にあたる場合など、市長が認める場合。
添える書類は、就労のときは「様式A 勤務(内定)証明書」、疾病・障がい、介護・看護のときは「様式B 診断書」です。出典:吹田市「(新2号認定・新3号認定)保育の必要性の要件について」(2025年4月3日更新)、同「認定申請手続きについて」(2025年4月3日更新)。
対象になる施設・事業と、その確かめ方
市は施設等利用費の請求ページで、対象を「認可外保育施設等※」とし、注として「※ベビーシッター、一時預かり事業(幼稚園型を除く)、病児・病後児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業を含む」と明記しています。施設等利用給付認定のページの対象施設・事業の欄にも「認可外保育施設・ベビーシッター」と書かれています。
どの施設・事業が実際に対象かは、市が「特定子ども・子育て支援施設等一覧」で種類ごとに公表しています(私学助成幼稚園、幼稚園・認定こども園の預かり保育事業、施設等利用給付の対象とならない預かり保育事業、認可外保育施設(ベビーシッターを含む)、一時預かり事業(在園児以外を対象)、病児・病後児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業)。一時預かりの一覧が「在園児以外を対象」とされているとおり、園に通っている子が同じ園で受ける在園児向けの預かりは、この一覧とは別の枠です。吹田市外の施設・事業については、原則として施設・事業の所在地の市町村へ問い合わせます。
- 一覧は市の「特定子ども・子育て支援施設等一覧」のページにあります。
- 認可外保育施設は、令和6年(2024年)10月以降、すべての施設について国の基準(内閣府令に定める基準)を満たす施設のみが支給対象です。今後、立入調査等で基準を満たしていないことが明らかになった施設は、基準を満たすようになるまでの間は対象外になります。
- 市は原則として年1回、認可外保育施設への立入調査を行い、基準を満たす施設に「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」を交付しています。使う施設が証明書の交付を受けているか、必ず事前に確かめてください。
- 立入調査の結果は市の「認可外保育施設の立入調査」のページで公表されています。
- そもそも認可外保育施設とは何か、指導監督基準はどんな内容かは、市の「認可外保育施設」のページにまとまっています。市は「必ず事前に施設を見学し、保育内容等の運営方針について当該保育施設の設置者、管理者(園長など)に確認のうえ、申し込みを行ってください」と案内しています。
- 認可保育所、新制度の幼稚園、認定こども園、小規模保育事業、事業所内保育事業、企業主導型保育事業は、この給付ではなく別の制度で無償化されます。
一覧のページは「掲載している情報は、最終更新日時点のものです。内容等については、予告なく変更する場合があります」としています。個々の施設名はこのページには載せません。必ず市の一覧で確かめてください。出典:吹田市「特定子ども・子育て支援施設等一覧」(2026年8月3日更新)、同「施設等利用費の請求(保護者向け)」(2026年7月23日更新)、同「認可外保育施設」(福祉指導監査室)、同「認可外保育施設の立入調査」。
いくらまで戻るか(給付の上限額と日割り)
給付されるのは、上限額と、その月に実際に施設・事業所へ払った利用料の合計額のうち、低いほうの額です。上限額は、子ども・子育て支援法施行令および同施行規則の一部改正により、令和8年(2026年)10月利用分から引き上げられます。令和8年9月利用分までは、それまでの額が適用されます。
もうひとつ知っておきたいのが日割りです。月の途中で認定が始まったり終わったり、別の市町村へ転出・転入したりした月は、上限額が日割りになります。認可外保育施設等の場合、市は「上限額×転入月における認定開始日からの日数÷その月の日数」(終了・転出の月は「認定終了日(転出日の前日)までの日数÷その月の日数」)という計算式を示しています。認定を受けたその月は、上限額が満額にはならないということです。幼稚園・認定こども園の預かり保育は「日額の上限×認定開始日以降(または認定終了日・利用終了日までの)預かり利用日数」で計算します。転出日・転入日は原則として住民票の異動日で判断します。
| 認定区分 | 対象 | 令和8年9月利用分まで | 令和8年10月利用分から |
|---|---|---|---|
| 新1号・新2号・新3号 | 幼稚園保育料(私学助成園) | 月額25,700円 | 月額28,000円 |
| 新2号 | 預かり保育利用料(幼稚園・認定こども園/3歳〜5歳) | 日額450円×その月の利用日数、または月額11,300円のいずれか低い方 | 日額490円×その月の利用日数、または月額12,300円のいずれか低い方 |
| 新3号 | 預かり保育利用料(満3歳/住民税非課税世帯のみ) | 日額450円×その月の利用日数、または月額16,300円のいずれか低い方 | 日額490円×その月の利用日数、または月額17,700円のいずれか低い方 |
| 新2号 | 認可外保育施設等利用料(3歳〜5歳) | 月額37,000円 | 月額40,300円 |
| 新3号 | 認可外保育施設等利用料(0歳〜2歳/住民税非課税世帯のみ) | 月額42,000円 | 月額45,700円 |
1行目の幼稚園(私学助成園)の保育料は、ほかの行と仕組みが違います。市は「保護者の方からの請求手続は必要ありません(代理受領)」としていて、園が市から受け取るかたちで保育料が減額されます(保育料が上限を超える場合の差額は保護者負担)。四半期ごとの請求が必要なのは、預かり保育利用料と認可外保育施設等利用料です。「認可外保育施設等」には、ベビーシッター、一時預かり事業(幼稚園型を除く)、病児・病後児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業が含まれます。複数の施設・事業を使った場合は、その月に払った利用料の合計で見ます。なお、市のページに載っている日割りの計算式は令和8年9月利用分までの額(認可外は37,000円・42,000円、預かり保育は日額450円)で書かれています。令和8年10月利用分からの扱いは市のページで確かめてください。出典:吹田市「施設等利用費の請求(保護者向け)」(2026年7月23日更新)。
手続きの順序(先に認定、あとから請求)
いちばん大事なのは順序です。市は「認定は申請日より前に遡って受けることができません。必ず事前に申請手続きを行ってください」としています。使ってから認定を申請しても、使った分はさかのぼって給付されません。
- 利用したい(利用している)施設・事業所から、案内書類【子育てのための施設等利用給付制度の御案内 認可外保育施設等の利用者向け】を受け取る。
- 案内書類に載っているQRコードから、オンラインで認定を申請する。保育の必要性を証明する書類(就労なら勤務(内定)証明書、疾病・障がい・介護・看護なら診断書)を添える。
- 認定を受けたうえで施設・事業を利用し、利用料はいったん施設・事業所に支払う。
- 施設・事業ごとに「特定子ども・子育て支援提供証明書兼領収証」の交付を受ける。証明年月日、証明する者の記載、押印がないものは無効。
- 四半期(3か月)に1回、施設等利用費請求書と提供証明書兼領収証を市へ提出して請求する(償還払い)。認可外保育施設等の分は電子申請ができず、書面での提出が必要。
- 市が内容・金額を審査したうえで、指定した口座へ給付金が振り込まれる。
請求期間の締切を過ぎても次の申請期間に請求できますが、時効(利用した月の翌月の1日から2年間)を過ぎたものは請求できなくなります。すでに認定を受けている人が転居して市町村が変わる場合は、転居先の市町村で改めて認定申請が必要です。提出書類の内容が事実と異なる場合や、保育を必要とする事由に該当しない場合は認定取消となり、支払われた施設等利用費をさかのぼって返還することがあります。各年度の具体的な請求受付期間は年度ごとに市が案内しているため、このページには書きません。出典:吹田市「認定申請手続きについて」(2025年4月3日更新)、同「施設等利用費の請求(保護者向け)」(2026年7月23日更新)、同「施設等利用給付認定」。
認定を受けたあとの手続き(変更・終了・現況届・振込口座)
認定は受けて終わりではありません。市は「世帯状況や保育の必要性の要件など、申請内容に変更があった場合はすみやかに変更手続きを行ってください」としたうえで、「必要な変更手続きを行わなかった場合、認定を取消する場合や、施設等利用費の返還を求める場合があります」と注意しています。変更も申請日より前にはさかのぼれず、認定の変更は原則として月単位で行われます。
- 離婚した・結婚した・世帯員が増減した:認定の変更申請フォームから「世帯の状況に関する事項」「認定保護者に関する事項」の変更手続き(オンライン申請)。
- 途中退園した・吹田市外へ引っ越した:施設等利用給付認定終了届を提出(郵送・窓口)。
- 仕事が決まった・育児休業から復職した・出産予定日の前後8週の期間に該当するようになった・疾病や障がいで保育ができなくなった:すでに新2号・新3号の認定を受けているなら、認定の変更申請フォームから「保育を必要とする事由等に関する事項」の変更手続き(オンライン申請)。新1号認定から新2号・新3号認定へ変える場合は、在園している施設から案内書類を受け取り、そのQRコードから変更申請。
- 仕事を辞めた・1か月あたりの就労時間が64時間以上を満たさなくなった・育児休業を取得した:求職活動を行う場合は、認定の変更申請フォームから事由の変更手続き(オンライン申請)。求職活動を行わない場合は、私学助成幼稚園に通う人は新1号認定への変更申請、それ以外の施設に通う人は施設等利用給付認定終了届の提出(郵送・窓口)。
- 毎年の現況届:新2号認定・新3号認定を受けた保護者は、保育の必要性の要件が続いているかを確認するため、毎年「現況届」を市へ提出します。6〜7月ごろに市から案内が届きます。提出期限までに出さないと、施設等利用費の支給が遅れることがあります。
- 振込先口座を変えるとき:施設等利用費は認定申請時などに指定した口座へ振り込まれます。変更するときは、支給月の前月末までに電子申請で手続きします。
吹田市外へ引っ越したあとも無償化を希望する場合は、転出先の市町村から新たに認定を受ける必要があります。認定はさかのぼれないので、事前に利用施設か転出先の市町村へ相談してください。引き続き吹田市に住んだまま別の幼稚園・認可外保育施設へ移る場合で給付を希望するときは、事前に市の保育幼稚園室へ相談するよう案内されています。育児休業を取る前から認可外保育施設を利用していて、引き続き同じ施設に通う場合は、新2号・新3号認定が受けられる場合があります。認定の継続を希望しない場合も、保育幼稚園室へ連絡します。出典:吹田市「認定の変更・終了手続きについて」(2026年3月30日更新)、同「施設等利用給付認定」、同「施設等利用費の請求(保護者向け)」(2026年7月23日更新)。
無償化の対象にならない費用
利用料として払ったお金がすべて戻るわけではありません。市は認可外保育施設・一時預かり・病児・病後児保育・ファミリー・サポート・センターを使う場合の対象外経費を、次のように挙げています。
- 実費として徴収される費用(給食材料費、教材費、行事費、通園送迎費など)
- 上乗せで徴収している費用(施設維持費、施設協力費など)
- 入園料、キャンセル料など
- 利用料に含まれている給食材料費やおやつ代も対象外
幼稚園・認定こども園の預かり保育の場合も、預かり保育利用料に含まれるおやつ代などは対象外です。出典:吹田市「幼児教育・保育の無償化(保護者向け)」(2024年8月28日更新)。
幼稚園に通いながら認可外を使う場合
幼稚園や認定こども園に通っている子は、原則として認可外保育施設等の枠ではなく、預かり保育の枠で無償化されます。ただし例外があります。市は「在園する幼稚園や認定こども園が預かり保育を実施していない、または十分な水準の預かり保育を実施していない場合に限り、預かり保育利用料と認可外保育施設等の利用料を併せて、預かり保育利用料として上限額まで無償化の対象となります」としています。認可外の枠の上限額ではなく、預かり保育の上限額までという点に注意してください。
「十分な水準」とは、(1)教育時間を含む平日の預かり保育の提供時間が8時間以上、(2)年間開所日数200日以上(平日・長期休業中・休日の合計)、のどちらも満たしていることを指します。自分の子が通う園がどちらに当たるかは、市の「特定子ども・子育て支援施設等一覧」に「施設等利用給付の対象とならない預かり保育事業」の一覧があり、そこで公表されています。
この場合の預かり保育分は電子申請ができますが、認可外保育施設等を並行利用した分は電子申請ができず、施設等利用費請求書と提供証明書兼領収証を書面で提出します。出典:吹田市「幼児教育・保育の無償化(保護者向け)」(2024年8月28日更新)、同「施設等利用費の請求(保護者向け)」(2026年7月23日更新)、同「特定子ども・子育て支援施設等一覧」(2026年8月3日更新)。
認可の保育園の無償化とどう違うか
同じ「無償化」でも、認可か認可外かで仕組みがまったく違います。手続きの有無と、お金の流れが変わります。
| 認可保育所・認定こども園(保育部分)など | 認可外保育施設・ベビーシッターなど | |
|---|---|---|
| 受ける認定 | 教育・保育給付認定(2号・3号) | 施設等利用給付認定(新2号・新3号) |
| お金の流れ | 保育料そのものが0円 | いったん払って、あとから給付金を受け取る(償還払い) |
| 請求手続き | 不要 | 四半期(3か月)に1回、必要 |
| 0〜2歳 | 市民税非課税世帯は0円。吹田市独自に第2子以降も無料 | 保育の必要性の要件を満たす市民税非課税世帯のみ(新3号) |
| 対象外の費用 | 給食材料費、教材費、行事費、通園送迎費、延長保育料など | 給食材料費、教材費、行事費、通園送迎費、入園料、キャンセル料など |
認可の保育料そのもの(階層表・第2子以降の無償化)は吹田市の保育料はいくら?第2子・無償化は?にまとめています。出典:吹田市「幼児教育・保育の無償化(保護者向け)」(2024年8月28日更新)、同「施設等利用給付認定」。
よくある質問
- ベビーシッターも無償化の対象になりますか?
- なります。市は施設等利用費の対象を「認可外保育施設等」とし、注で「ベビーシッター、一時預かり事業(幼稚園型を除く)、病児・病後児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業を含む」と明記しています。施設等利用給付認定のページでも、新2号・新3号の対象施設・事業に「認可外保育施設・ベビーシッター」と書かれています。ただし令和6年(2024年)10月以降は、国の基準を満たす施設のみが支給対象です。市の「特定子ども・子育て支援施設等一覧」に「認可外保育施設(ベビーシッターを含む)」の一覧が載っているので、使う前に必ず確かめてください。
- 認可保育所に通っていますが、休みの日に使ったベビーシッター代も対象ですか?
- 対象になりません。市は認可外保育施設等の利用者で手続きが必要な人を「認可外保育施設等を利用(予定含む)している方のうち、認可保育所や幼稚園等を利用しておらず、無償化対象となるための要件に該当する方」としています。認可保育所や認定こども園(保育部分)に通っている子は、保育料そのものが無償化の対象になっているため、この給付の対象外です。幼稚園に通っている場合は例外があり、園の預かり保育が実施されていないか十分な水準でないときに限って、預かり保育の上限額まで認可外の利用料も対象になります。
- 認定を受ける前に使った分は、さかのぼって給付されますか?
- されません。市は「認定は申請日より前に遡って受けることができません。必ず事前に申請手続きを行ってください」と明記しています。使い始めてから気づいた場合、それまでの分は戻らず、認定を受けた日以降の利用分からが対象です。さらに、月の途中で認定が始まった月は上限額が日割りになり、「上限額×その月における認定開始日からの日数÷その月の日数」で計算されるため、その月は満額になりません。認定の申請は、利用したい施設・事業所から案内書類を受け取り、そこに載っているQRコードからオンラインで行います。きょうだいで無償化を希望する場合は、子どもごとに手続きが必要です。
- 請求はいつ、どうやってするのですか?忘れるとどうなりますか?
- 四半期(3か月)に1回、施設等利用費請求書と、施設・事業ごとに交付を受けた「特定子ども・子育て支援提供証明書兼領収証」を市へ提出します。認可外保育施設等の分は電子申請ができず、書面での提出が必要です。証明年月日、証明する者の記載、押印がないものは無効なので、受け取るときに確かめてください。締切を過ぎても次の申請期間に請求できますが、時効(利用した月の翌月の1日から2年間)を過ぎたものは請求できなくなります。
- 認定を受けたあとに必要な手続きはありますか?仕事を辞めたときは?
- あります。市は「世帯状況や保育の必要性の要件など、申請内容に変更があった場合はすみやかに変更手続きを行ってください」「必要な変更手続きを行わなかった場合、認定を取消する場合や、施設等利用費の返還を求める場合があります」としています。仕事を辞めた、1か月あたりの就労時間が64時間以上を満たさなくなった、育児休業を取得した、という場合は、求職活動を行うなら認定の変更申請フォームから事由の変更を、行わないなら(私学助成幼稚園以外に通う人は)施設等利用給付認定終了届を提出します。途中退園や市外への引っ越しも終了届です。あわせて、新2号・新3号の認定を受けた保護者は毎年「現況届」の提出が必要で、6〜7月ごろに市から案内が届きます。振込先の口座を変えるときは、支給月の前月末までに手続きします。
- 0〜2歳でも対象になりますか?
- 新3号認定として対象になりますが、保育の必要性の要件を満たし、かつ市民税非課税世帯であることの両方が必要です。市の表でも、新3号認定の「保育の必要性の要件」欄は「必要」とされています。市民税非課税世帯とは、子どもと同一世帯の父母(またはひとり親)の市町村民税がいずれも非課税の場合で、生活保護受給世帯や里親に委託された子どもも含みます。4月〜8月の認定は前年度、9月〜翌3月の認定は当該年度の課税状況で判定します。祖父母と同居している場合は、父母の年収の合計が110万円以上、父母の直近2か月の月収が9.2万円以上、祖父母の年収の合計が300万円未満、のいずれにも当てはまらないと、同居の祖父母も含めて判定されます。
- 利用料は全額戻りますか?
- 全額ではありません。給付されるのは、上限額と、その月に実際に払った利用料の合計額のうち低いほうの額です。さらに、実費として徴収される費用(給食材料費、教材費、行事費、通園送迎費など)、上乗せで徴収されている費用(施設維持費、施設協力費など)、入園料、キャンセル料などは対象外です。利用料に含まれている給食材料費やおやつ代も対象外です。認定が月の途中で始まった月・終わった月は上限額が日割りになります。なお上限額は令和8年(2026年)10月利用分から引き上げられます。
出典
- 吹田市「施設等利用給付認定」(更新日の記載なし(2026年9月21日に内容を確認)更新)https://www.city.suita.osaka.jp/kosodate/1018230/1018245/1018246/1021986/index.html
- 吹田市「(新2号認定・新3号認定)保育の必要性の要件について」(2025年4月3日更新更新)https://www.city.suita.osaka.jp/kosodate/1018230/1018245/1018246/1021986/1021988.html
- 吹田市「認定申請手続きについて」(2025年4月3日更新更新)https://www.city.suita.osaka.jp/kosodate/1018230/1018245/1018246/1021986/1021983.html
- 吹田市「認定の変更・終了手続きについて」(仕事を辞めた・引っ越した・利用をやめたとき)(2026年3月30日更新更新)https://www.city.suita.osaka.jp/kosodate/1018230/1018245/1018246/1021986/1005678.html
- 吹田市「施設等利用費の請求(保護者向け)」(上限額・請求方法・日割り・時効・振込口座)(2026年7月23日更新更新)https://www.city.suita.osaka.jp/kosodate/1018230/1018245/1018246/1005679.html
- 吹田市「特定子ども・子育て支援施設等一覧」(対象施設・事業の一覧)(2026年8月3日更新更新)https://www.city.suita.osaka.jp/kosodate/1018230/1018245/1018246/1005680.html
- 吹田市「幼児教育・保育の無償化(保護者向け)」(制度概要・対象外経費・幼稚園と認可外の併用)(2024年8月28日更新更新)https://www.city.suita.osaka.jp/kosodate/1018230/1018245/1018246/1021141.html
- 吹田市「幼児教育・保育の無償化の手続き」(2024年8月28日更新更新)https://www.city.suita.osaka.jp/kosodate/1018230/1018245/1018246/1005790.html
- 吹田市「認可外保育施設」(認可外保育施設とは・指導監督基準の要約・施設選びの注意)(更新日の記載なし(2026年9月21日に内容を確認)更新)https://www.city.suita.osaka.jp/kosodate/1020164/1018254/1018255/index.html
- 吹田市「認可外保育施設の立入調査」(指導監督基準を満たす旨の証明書・調査結果)(更新日の記載なし(2026年9月21日に内容を確認)更新)https://www.city.suita.osaka.jp/kenko/1018719/1023037/1018723/index.html
いずれも上記の基準日に内容を確認しました。制度や金額は変わることがあります。手続きの前には必ず吹田市の最新情報をご確認ください。
にしおか友和の関わり
この給付そのものを本会議で取り上げた質問はありません。ただ、対象になっている事業のうち一時預かり・病児保育・ファミリー・サポート・センターについては、2019年(令和元年)9月定例会の個人質問で、働いていなくても一時的に保育が必要になる家庭の受け皿と、預かり先を探そうとしてもたどり着けなかった子育て情報サイト「すくすく」の使いやすさを質しました。市は一時預かり事業(2018年度・延べ10,607人)、公立保育所の緊急一時保育、ファミリー・サポート・センター事業(2018年度・4,048件)の実績と、表示の改善を答弁しています。その後、公立園の一時預かりは2025年6月からWEB予約になりました。この制度は国の制度で、吹田市は認定と支給の窓口です。制度そのものの是非より、「認定を先に受けないと1円も戻らない」「仕事を辞めたら変更か終了の届が要る」という順序と後始末が保護者に伝わっているかどうかが実務上いちばん大きい、というのがにしおかの見方です。
議会質問の要旨と会議録へのリンクは、議会質問一覧のページに載せています。
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この情報の更新について
- 2026年9月21日 公開
2026年9月21日 公開。この制度は国の制度で、上限額は政令・省令の改正で変わります。吹田市が「施設等利用費の請求(保護者向け)」「特定子ども・子育て支援施設等一覧」「認定の変更・終了手続きについて」を更新したとき、上限額が改定されたとき、認定や請求の手続き方法・提出様式が変わったときに見直し、基準日を更新します。定例会が終わるたびにも内容を点検しています。内容が古くなっている、誤りがあるという場合は、ご相談ボタンからお知らせください。