答えの要点
吹田市で「勤務証明書」「就労証明書」と呼ばれている書類は、正式には「勤務(内定)証明書」といいます。記入するのは保護者ではなく勤務先の事業所で、保育所等の様式Aには「証明者の押印は、書面・データを問わず不要です」と印刷されています。同じ名前でも保育所等(児童部 保育幼稚園室)と留守家庭児童育成室=学童(地域教育部 放課後子ども育成室)では様式も所管も別で、有効な証明日の数え方も基準日も違います。保育所等では証明日が有効でない証明書を出すと「書類不備の減点」になるため、依頼する前に日付を確かめることがいちばん大事です。両方に出す予定があるなら、遅いほう(保育所等)の基準日に合わせた日付で1通もらえば足ります。
確認|根拠:吹田市「保育所等の利用申込に関するよくある質問」(2026年8月26日更新)、「保育所等の利用にかかる書類一覧」(2026年9月17日更新、同ページ掲載の様式A・【記入例】様式A)、「保育所等の利用申込【保育部分】」(同ページ掲載の令和9年度 保育所等利用申込案内)、「【令和9年度現況届】について」(2026年8月26日更新)、「留守家庭児童育成室の利用申請に係る提出書類一覧」(2026年9月9日更新)、「留守家庭児童育成室の『入室』に関するお手続(電子申請)」(2026年8月27日更新、同ページ掲載の令和9年度 入室案内)
「勤務証明書」は吹田市では「勤務(内定)証明書」
保育所や学童の申請で「勤務証明書」「就労証明書」と呼ばれている書類は、吹田市の正式な名前を「勤務(内定)証明書」といいます。就労していること、または就労が内定していることを証明するもので、保育を必要とする事由が「就労」の保護者が出します。保育所等・学童とも保護者全員分が必要です。
記入するのは保護者ではなく勤務先の事業所です。保育所等の様式Aには「事業所の方が記入してください。(自営業中心者の方はご自身で記入してください)」「証明者の押印は、書面・データを問わず不要です」と印刷されています。学童の様式については、市の入室案内に「所定の様式に勤務先事業所が記入」とだけ書かれています(自営の場合に自身で記入してよいか、押印が要るかは記載が見当たりませんでした)。
提出の方法は制度ごとに違います。学童は電子申請(オンライン手続)のみで、市は「電子申請以外の方法(FAX、メール、書類等)による受付は行っていません」としています。スマートフォン等がない場合は、放課後子ども育成室の窓口に設置されたタブレット端末から申請でき、必要書類を持って窓口へ行きます(予約についての記載はありません)。保育所等の申込もオンライン手続(電子申込)で、勤務(内定)証明書は写真やPDF等のデータを申込フォームに添付します。ただし保育幼稚園室のタブレット端末を使う場合は、LINEで連続する2枠(1時間分)の事前予約が必要です。また、マイナンバーの本人確認書類はA4サイズの紙に写しを貼って保育幼稚園室へ郵送する扱い(オンライン提出不可)で、市外の施設を吹田市を通して申し込む場合は郵送か窓口持参とされています。
- 様式は保育所等と学童で別々です。保育所等は「様式A 勤務(内定)証明書」、学童は放課後子ども育成室の「勤務(内定)証明書」。どちらのページにも記入例が用意されています。
- 保育所等・学童とも、国が定めた標準様式(簡易版)でも受け付けます。
- 学童の様式はPDFとExcelがあり、内容は同じです。作成はパソコン入力でも手書きでも構いませんが、Excelは文言の削除・加工やセルの大きさの変更をしないよう市が求めています。様式が大きく変わっていると受け付けられないことがあります。
- 学童できょうだい同時に申請するときは、保護者1人につき1部で足ります。きょうだいそれぞれの申請に同じデータを添付します。
- 保育所等で、1通をきょうだいの現況届や翌年度の利用申込にも使う場合は、その年度の新様式による証明書が必要です。新様式は毎年夏の終わりごろに市のページで公開されます。
- 保育所等の「就労状況確認書」は入所・転所後に就労状況を確認するための別の書類で、利用申込には使えません。申込には様式Aを出します。
出典:吹田市「保育所等の利用にかかる書類一覧」および同ページ掲載の様式A・【記入例】様式A、同「保育所等の利用申込【保育部分】」掲載の令和9年度 保育所等利用申込案内、同「留守家庭児童育成室の利用申請に係る提出書類一覧」、同「留守家庭児童育成室の『入室』に関するお手続(電子申請)」掲載の令和9年度 入室案内、同「令和8年度 子育てのための施設等利用給付認定の継続にかかる現況届の提出について」。
証明日の基準日(毎年変わるのはこの枠だけです)
有効期間のルールは2段構えです。ふだんは「証明日から6か月以内」で足ります。そのうえで、翌年4月からの利用に向けた手続では「この日より前の証明日は受け付けない」という基準日が別に設けられます。古い証明書がそのまま使われるのを防ぐためです。
6か月をどこから数えるかも、2つの制度で違います。保育所等は「申請日から起算して」概ね6か月以内、学童は「入室希望日からさかのぼって」6か月以内です。学童は4月1日入室から6か月さかのぼると10月1日になってしまうため、一斉受付期間中に申請する場合に限って基準日を置いて救う形になっています。一斉受付期間が終わったあとに4月1日入室を申請する一般受付では、この救済はなく、原則どおり入室希望日からさかのぼって6か月以内の証明日が必要です。
保育所等の基準日は「利用申込案内が公開された日」に連動するため、年度によって日付が動きます。また、この基準日は4月の利用申込だけでなく、在園児が翌年度も続けて利用するための現況届にもかかります。市は令和9年度現況届について「認定に係る必要書類の証明日は令和8年8月26日(水曜)以降のものが有効となります」と案内しています。
日付を外すと実害があります。保育所等では「証明日が有効でない証明書を提出された場合、書類不備の減点となりますので、ご注意ください」と明記されています。勤務先に記入を頼む前に、基準日を確かめてください。
| 申請先 | 2027年(令和9年)4月からの利用に向けた手続で有効な証明日 | ふだんの有効期間 |
|---|---|---|
| 保育所等(保育所・認定こども園の保育部分・小規模保育事業・事業所内保育事業)の4月の利用申込、および令和9年度現況届 | 2026年(令和8年)8月26日以降の証明日 | 申請日から起算して概ね6か月以内 |
| 留守家庭児童育成室(学童)/一斉受付期間中に申請する場合 | 2026年(令和8年)8月25日以降の証明日 | 入室希望日からさかのぼって6か月以内 |
| 留守家庭児童育成室(学童)/一斉受付期間後の一般受付で4月1日入室を申請する場合 | 基準日による救済はありません。原則どおり入室希望日からさかのぼって6か月以内の証明日が必要です | 入室希望日からさかのぼって6か月以内 |
この表の日付だけが年度ごとに変わります。一斉受付期間の日付は年度ごとに変わるため、市の入室総合案内(留守家庭児童育成室)で確認してください。出典:吹田市「保育所等の利用申込に関するよくある質問」(2026年8月26日更新)、同「【令和9年度現況届】について」(2026年8月26日更新)、同「留守家庭児童育成室の利用申請に係る提出書類一覧」(2026年9月9日更新)。2028年(令和10年)4月からの申込に適用される基準日は、市が次年度の案内を公開した時点で確認して書き換えます。
1日ずれていることの意味
保育所等は8月26日以降、学童は8月25日以降。8月25日付の証明書は、学童の一斉受付では使えても、保育所等の4月申込では受け付けられません。逆に8月26日以降の日付なら、どちらでも有効です。保育所と学童の両方に出す年は、遅いほう(保育所等の基準日)に合わせた日付で1通もらっておけば足ります。
この基準日は勤務(内定)証明書だけの話ではありません。保育所等・学童とも、診断書の「診断日」や在学証明書の「証明日」にも同じようにかかります。就労以外の事由で申し込む人も、同じ日付の線引きを受けます。
決め方は所管ごとに別です。保育所等は「利用申込案内が公開された日以降の証明日」という決め方を【記入例】様式Aに示しています。学童は一斉受付での申請に限って定めた日、という形です。1日ずれている理由そのものは、市の公表資料では確認できませんでした。保育所等は児童部 保育幼稚園室、学童は教育委員会事務局 地域教育部 放課後子ども育成室が所管しています。窓口の場所や連絡先は、市の保育所等の利用にかかる書類一覧と留守家庭児童育成室の利用申請に係る提出書類一覧の各ページに載っています。
出典:吹田市「保育所等の利用にかかる書類一覧」(2026年9月17日更新)および同ページ掲載の【記入例】様式A、同「留守家庭児童育成室の利用申請に係る提出書類一覧」(2026年9月9日更新)。
勤務(内定)証明書が必要になる4つの場面
就労を事由に子どもを預ける手続きは、吹田市では大きく4つあります。どれでも勤務(内定)証明書を出しますが、所管は2つの部署に分かれています。事由ごとの必要書類の詳細は、保育所等は吹田市の保育園の申し込みはいつ?必要書類は?、学童は吹田市の学童の申し込み・料金・何年生まで?にまとめています。
- 保育所等の現況届には、4月の利用申込と同じ証明日の基準日がかかります。在園児の保護者も、古い日付の証明書では受け付けられません。
- 保育所等の現況届では、お勤め先で産前・産後休暇または育児休業を取得している人も、勤務(内定)証明書の提出が必要です。
- 学童は、前年度から続けて利用する場合でも毎年度あらためて入室申請が必要です。自動では継続されません。きょうだいで利用を希望する場合も、児童ごとに申請します。
- 提出期限は年度ごとに変わります。市から届く通知や市のページで確認してください。
| 場面 | 所管 | 出す様式 |
|---|---|---|
| 保育所等の利用申込(新規・転園) | 児童部 保育幼稚園室 | 様式A 勤務(内定)証明書 |
| 保育所等の現況届(いま通っている子が翌年度も続けて利用するための手続き) | 児童部 保育幼稚園室 | 様式A 勤務(内定)証明書 |
| 施設等利用給付認定の現況届(幼稚園などの預かり保育・認可外の無償化を続けるための手続き) | 児童部 保育幼稚園室 | 様式A 勤務(内定)証明書 |
| 留守家庭児童育成室(学童)の入室申請 | 教育委員会事務局 地域教育部 放課後子ども育成室 | 勤務(内定)証明書(育成室の様式) |
出典:吹田市「【令和9年度現況届】について」(2026年8月26日更新)、同「令和8年度 子育てのための施設等利用給付認定の継続にかかる現況届の提出について」(2026年7月3日更新)、同「留守家庭児童育成室の利用までの流れ」(2026年8月27日更新)、同「留守家庭児童育成室の『入室』に関するお手続(電子申請)」掲載の令和9年度 入室案内。
勤務先に記入を頼む前に知っておくこと
証明書に書かれた勤務日数・勤務時間が、そのまま判定に使われます。保育所等は利用調整の指数(点数)の根拠になり、学童は入室申請基準を満たすかどうかの判断材料になります。記入漏れや誤りがあると、保育所等では「利用調整上の加点が受けられないなど、保護者が不利な取扱いを受ける可能性があります」と様式Aの裏面に書かれています。
学童は2027年度(令和9年度)から「就労」の入室申請基準が変わります。変わるのは就労の基準だけで、ほかの事由は変更ありません。何時間と書いてもらうかに直結するので、依頼する前に確認してください。
- 経過措置…2026年度(令和8年度)に育成室に在籍している児童の保護者に限り、2029年度(令和11年度)の入室申請までは旧基準を満たしていれば申請できます。在籍児童のきょうだいが新1年生として申請する場合も対象です。
- 学童の「就学(大学校・職業訓練校等)」の基準は変更がなく、平日12日以上・1日3時間以上・就学終了時間が午後3時以降のままです。
- 派遣社員(学童)…就労内容が分かる派遣元の会社で証明を受けます(派遣先で詳細が分かる場合は派遣先の証明でも可)。契約期間の記入が必要です。
- 支社勤務(学童)…支社の責任者か本社の代表者を証明者にします。勤務時間は定時を書きます。
- 勤務時間の書き方(保育所等)…固定勤務は休憩を含む雇用契約上の定時、変則勤務は休憩を含まない実働時間を書きます。いずれも残業などの時間外勤務は含めません。修正印は不要で、二重線を引いて直します。
- 勤務先が複数ある(保育所等)…勤務先ごとに証明書が必要です。それぞれの証明を出せば合わせて認定されることもありますが、勤務時間等の重複は認められません。
- 追加書類が要ることがある(保育所等)…単身赴任、保育士、3親等以内の親族が経営する事業所で勤務する場合などは、別途、追加書類の提出が必要になる場合があります。何が要るかは保育幼稚園室に確認してください。
- 内容が変わったら出し直す(保育所等)…提出済みの証明書の内容に変化があった場合は、都度、新しい証明書を出します。変化がなくても、一定期間を経過したときに新たな提出を求められることがあります。
- 単身赴任・海外赴任…保育所等では、別居していても両親分の勤務(内定)証明書が必要です。学童でも、海外赴任・単身赴任の場合に証明書は必要とされています。
- 記入例が、保育所等・学童のそれぞれの書類ページに用意されています。勤務先に渡すときに添えると行き違いが減ります。
| 学童の「就労(自営含む)」の入室申請基準 | 旧基準(2026年度/令和8年度まで) | 新基準(2027年度/令和9年度から) |
|---|---|---|
| 1か月あたりの就労日数(平日・月〜金) | 12日以上 | 16日以上 |
| 1日の勤務時間 | 3時間以上 | 4時間以上 |
| 通勤時間を含む勤務終了時間 | 午後3時以降 | 午後3時以降(変更なし) |
出典:吹田市「保育所等の利用にかかる書類一覧」掲載の様式A 勤務(内定)証明書(裏面「記入にあたっての留意事項」)、同「保育所等の利用申込に関するよくある質問」、同「留守家庭児童育成室の『入室』に関するお手続(電子申請)」掲載の令和9年度 入室案内(新旧対照表・経過措置・勤務(内定)証明書記入の際の注意事項)、同「留守家庭児童育成室の利用申請に係る提出書類一覧」。
自営業・育休中・求職中・学生のとき
同じ「就労」でも、働き方によって誰が証明するか、そもそも申請できるかが変わります。市が公表している取扱いは次のとおりです。
- 自営業…保育所等では、保護者が代表者の場合は自身で作成します。内職は業務委託先で証明を受けます。勤務先が法人かどうか、雇用主と3親等以内の親族かどうか、専門的資格を証明する資料があるかで「雇用型勤務」「自営業中心者」「自営業協力者」のどれに判定されるかが変わり、利用調整に影響します。学童の入室申請基準にも「就労(自営含む)」と明記されていますが、様式の記入者については「所定の様式に勤務先事業所が記入」とだけ書かれているため、自営の場合の扱いは放課後子ども育成室に確認してください。
- 育児休業中(保育所等)…育休を取得中の人は、勤務(内定)証明書に育休期間を記載してもらいます。現況届では、産前産後休暇・育児休業中でも提出が必要です。様式Aの裏面には、利用が決定した場合は利用開始月の間に育児休業を終了し、翌月1日までに復職する必要があり、復職していなければ退所になる旨も書かれています。
- 育児休業中(学童)…原則として保護者の育児休業期間中は入室できません。ただし年度当初の一斉受付では、市が定めた日までに復職する場合に限り、4月1日からの入室が認められます。勤務先に、証明書の育児休業の欄か備考欄へ復職日を書いてもらい、復職後1か月以内にあらためて証明書を出す取扱いです。
- 求職中…保育所等は求職活動を事由に申し込め、その保護者分の書類添付は不要です(勤務開始が決まり次第、様式Aを出します)。学童は求職中を理由とした入室申請はできません。勤務先が決まっていれば申請でき、入室できるのは勤務開始日以降です。
- 学生(就学)…保育所等は在学証明書と時間割が要り、時間割は様式C タイムスケジュールや自分で作成したものでも構いません。まだ就学見込みの段階では、受験票・カリキュラム・タイムスケジュールの3点で申し込めます。学童は就学(在学)証明書または合格通知書と授業時間割の両方が必要です。ただし学童では、職業訓練校に通っていることを証明する書類では受け付けられず、卒業後に就労する勤務先が出す勤務(内定)証明書が必要です。
- 避難中・離婚調停中…学童では、勤務(内定)証明書を用意できない場合、その事実が分かる書類を添えて申請します。詳細は放課後子ども育成室に確認する扱いです。
出典:吹田市「保育所等の利用申込【保育部分】」掲載の令和9年度 保育所等利用申込案内、同「保育所等の利用にかかる書類一覧」掲載の様式A、同「【令和9年度現況届】について」、同「留守家庭児童育成室の『入室』に関するお手続(電子申請)」掲載の令和9年度 入室案内、同 よくある質問「現在求職中ですが留守家庭児童育成室への入室申請はできますか。」、同「留守家庭児童育成室の利用申請に係る提出書類一覧」。
保育所等に出した証明書を、学童にも使えるか
使えます。学童の入室案内には「保育所等の利用申込のために、保育幼稚園室に提出した様式でも可とします」と書かれています。よくある質問でも、育成室の入室申請基準を満たしていることが確認できれば使用できると案内されています。ただし作成日(証明日)が学童側の基準日以降であることが条件です。
逆向き、つまり学童の様式を保育所等の申込に出せるかどうかは、市の公表資料では確認できませんでした。基準日も1日ずれているので、保育所等の申込がある年は、遅いほうの基準日に合わせた日付で1通もらっておくのが確実です。
学童では、年度をまたいで同じ証明書を使うこともできます。証明日が基準日以降であれば、当年度と翌年度の申請で同じものを使ってよいと案内されています(年度ごとの申請そのものは別に必要です)。一方、保育所等で1通をきょうだいの現況届や翌年度の利用申込にも使う場合は、その年度の新様式による証明書が必要です。
- 電子申請のフォームは、受付期間内に送信が完了しなければ受け付けられません。書類のデータは先に用意しておきます。
- 保育所等には、申込締切日までに証明書の添付が間に合わないとき用に「必要書類不足同意書」が用意されています。ただし、締切日までに追加書類提出フォームから証明書を出さないと、利用調整上の減点をつけて選考されます。提出しないままで済む書類ではありません。
- 学童は、申請内容に不備があると訂正されるまで受付になりません。不備訂正の期限も別に決まっています。
- 申請後に勤務先や勤務条件が変わったときは、変更の申請が必要です。保育所等は認定の変更申請、学童は就労状況等の変更申請フォームから行います。
出典:吹田市「留守家庭児童育成室の『入室』に関するお手続(電子申請)」(2026年8月27日更新)および同ページ掲載の令和9年度 入室案内、同「保育所等の利用申込【保育部分】」掲載の令和9年度 保育所等利用申込案内、同「令和8年度 子育てのための施設等利用給付認定の継続にかかる現況届の提出について」。
よくある質問
- 勤務証明書は自分で書いてもいいですか。
- 原則は勤務先の事業所が記入します。保育所等の様式Aには「事業所の方が記入してください。(自営業中心者の方はご自身で記入してください)」と印刷されており、自営で保護者が代表者の場合は自身で作成します。内職は業務委託先で証明を受けます。学童の様式は「所定の様式に勤務先事業所が記入」とだけ書かれていて、自営の場合の例外は示されていないため、放課後子ども育成室に確認してください。
- 保育所等と学童で、有効な証明日はどう違いますか。
- 数え方と基準日の両方が違います。保育所等は「申請日から起算して概ね6か月以内」、学童は「入室希望日からさかのぼって6か月以内」です。そのうえで、2027年(令和9年)4月からの手続では、保育所等は2026年(令和8年)8月26日以降の証明日、学童は一斉受付期間中に申請する場合に限り2026年(令和8年)8月25日以降の証明日が有効です。学童の一斉受付期間後の一般受付には、この救済はありません。
- 証明日が基準日より前だと、どうなりますか。
- 保育所等では「証明日が有効でない証明書を提出された場合、書類不備の減点となります」と市が明記しています。利用調整の点数に響くので、勤務先に依頼する前に基準日を確かめてください。学童も、基準日より前の証明日では受け付けられません。
- 保育園に出した勤務証明書を、学童の申請にも使えますか。
- 使えます。市の入室案内に「保育所等の利用申込のために、保育幼稚園室に提出した様式でも可とします」と書かれています。育成室の入室申請基準を満たしていることが確認できることと、作成日が学童側の基準日以降であることが条件です。逆向き(学童の様式を保育所等へ)は、市の公表資料では確認できませんでした。
- 育児休業中でも勤務証明書は要りますか。
- 保育所等は要ります。育休を取得中の人は育休期間を記載してもらい、現況届でも産前産後休暇・育児休業中の人は提出が必要です。学童は原則として育休中は入室できませんが、年度当初の一斉受付では市が定めた日までに復職する場合に限り申請でき、証明書の育児休業欄か備考欄に復職日を書いてもらいます。復職後1か月以内に、あらためて証明書を出します。
- 求職中でも申し込めますか。
- 保育所等は求職活動を事由に申し込め、その保護者分の書類添付は不要です。勤務開始が決まり次第、勤務(内定)証明書を提出します。学童は求職中を理由とした申請はできません。勤務先が決まっていれば勤務(内定)証明書を付けて申請でき、入室できるのは勤務開始日以降です。
- 様式はどこで手に入りますか。
- 保育所等は市の「保育所等の利用にかかる書類一覧」、学童は「留守家庭児童育成室の利用申請に係る提出書類一覧」の各ページからダウンロードします。どちらにも記入例が用意されています。年度ごとに様式が差し替わるので、申し込む年度のページから取ってください。国が定めた標準様式(簡易版)も使えます。
出典
- 吹田市「保育所等の利用申込に関するよくある質問」(勤務(内定)証明書の有効期間・4月申込の証明日・書類不備の減点・単身赴任・複数勤務先)(2026年8月26日更新更新)https://www.city.suita.osaka.jp/kosodate/1018230/1018247/1005717.html
- 吹田市「保育所等の利用にかかる書類一覧」(様式A〜Hと対象者、様式Aの本体と記入例、在園中の変更手続き)(2026年9月17日更新更新)https://www.city.suita.osaka.jp/kosodate/1018230/1018247/1005706.html
- 吹田市「保育所等の利用申込【保育部分】」(同ページ掲載の令和9年度 保育所等利用申込案内に、申込方法・事由別の提出書類・必要書類不足同意書の減点)(2026年9月21日確認更新)https://www.city.suita.osaka.jp/kosodate/1018230/1018247/1022101/index.html
- 吹田市「【令和9年度現況届】について」(証明日の基準日、産前産後休暇・育児休業中の提出)(2026年8月26日更新更新)https://www.city.suita.osaka.jp/kosodate/1018230/1018247/1022101/1028451.html
- 吹田市「令和8年度 子育てのための施設等利用給付認定の継続にかかる現況届の提出について」(様式Aを使う場面、その年度の新様式)(2026年7月3日更新更新)https://www.city.suita.osaka.jp/kosodate/1018230/1018231/1017656.html
- 吹田市「留守家庭児童育成室の利用申請に係る提出書類一覧」(事由別の必要書類、証明日、記入例、様式の取扱い)(2026年9月9日更新更新)https://www.city.suita.osaka.jp/kosodate/1018281/1018276/1034580/1034726.html
- 吹田市「留守家庭児童育成室の『入室』に関するお手続(電子申請)」(同ページ掲載の令和9年度 入室案内に、就労基準の新旧対照表・経過措置・様式の流用可否・派遣・育休)(2026年8月27日更新更新)https://www.city.suita.osaka.jp/kosodate/1018281/1018276/1034580/1035677/1035681.html
- 吹田市「留守家庭児童育成室の利用までの流れ」(電子申請のみ・毎年度の申請)(2026年8月27日更新更新)https://www.city.suita.osaka.jp/kosodate/1018281/1018276/1034580/1034589.html
- 吹田市 よくある質問「現在求職中ですが留守家庭児童育成室への入室申請はできますか。」(2024年8月26日更新更新)https://www.city.suita.osaka.jp/1000123/1017287/1017305/1017306/1013397.html
- 吹田市「入室総合案内(留守家庭児童育成室)」(学童の手続きの入口・一斉受付期間)(2026年6月17日更新更新)https://www.city.suita.osaka.jp/kosodate/1018281/1018276/1034580/index.html
いずれも上記の基準日に内容を確認しました。制度や金額は変わることがあります。手続きの前には必ず吹田市の最新情報をご確認ください。
にしおか友和の関わり
にしおか友和は3児の父で、NTTグループで約20年ICTコンサルタントを務めたのち2019年に初当選しました。2020年9月定例会では、直筆の署名があるのになぜ三文判の押印まで求めるのか、その法的根拠を市に質しています。市は「押印の見直しはオンライン化と市民の利便性向上に寄与する」と答弁し、同年11月に押印見直し方針をまとめて原則廃止へ転換。2021年5月定例会では、見直し対象約2,400件のうち約97%が押印不要となる見込みだとの答弁を得ました。勤務(内定)証明書の様式に「証明者の押印は、書面・データを問わず不要です」と印刷されているのは、この流れの先にあります。2021年9月定例会では市の自治体DXの目標値も確認しました。保育と学童そのものについては、2019年11月定例会で北千里小学校跡地への保育所整備を求め、2022年11月定例会では学童保育の待機児童が市直営の14か所で約200人と見込まれる一方、民間委託の育成室ではゼロという偏りを取り上げています。
書類でつまずいたときは、相談してください。勤務先に何をどう書いてもらえばいいか分からない、証明日が基準日より前で取り直しになりそう、保育所と学童で言われることが違う。こうした相談が実際に寄せられています。内容に応じて市の担当課におつなぎするか、議会で市の考えをただします。個人が特定される情報を公開することはありません。
関連するページ
この情報の更新について
- 2026年9月21日 公開
2026年9月21日 公開。このページで年度ごとに変わるのは「証明日の基準日」の枠にある2つの日付だけです。市が翌年度の「保育所等利用申込案内」と「留守家庭児童育成室 入室案内」を公開したら、その枠を書き換えます。学童の「就労」の入室申請基準は2027年度(令和9年度)から変わり、2026年度に育成室に在籍している児童の保護者には2029年度(令和11年度)の入室申請まで経過措置があります。経過措置が終わる時期にも見直します。様式の追加・廃止、所管の変更、電子申請の方法が変わったときも直します。定例会が終わるたびに見直し、基準日を更新しています。内容が古くなっている、誤りがあるという場合は、ご相談ボタンからお知らせください。