答え
投票日も期日前も吹田市で投票できない人は不在者投票です。出張・下宿先では吹田市選管に投票用紙を請求(マイナポータル・郵送・持参)し、開封せず滞在先の選管で投票。指定病院・施設は施設長に依頼、重い障がいや要介護5の人は郵便等投票(請求は投票日の4日前までに必着)。転入3か月未満は市長・市議選に投票できません。
確認
根拠(出典)
根拠:吹田市「不在者投票制度」(2026年6月1日更新)、「郵便等による不在者投票制度」「郵便等による不在者投票における代理記載制度」(ともに2023年11月30日更新)、「選挙人名簿」(2022年8月31日更新)、総務省「なるほど!選挙 投票制度」、e-Gov法令検索「公職選挙法施行令」(いずれも2026年10月8日確認)
くわしく
まず、どの方法になるか(早見表)
投票日に行けない人は、まず期日前投票(公示・告示日の翌日から投票日の前日まで、吹田市内の期日前投票所で)を考えます。期日前投票にも行けないときに使うのが、このページで説明する不在者投票です。不在者投票は、吹田市の選挙人名簿に登録されている人が、吹田市の外や病院・施設、自宅で投票するしくみで、方法は状況によって分かれます。
| あなたの状況 | 方法 | 請求のしかた・期限 |
|---|---|---|
| 出張・旅行・単身赴任・下宿などで、選挙の期間中ずっと吹田市の外にいる | 滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票 | 吹田市選挙管理委員会へ、マイナポータル(オンライン)・郵送・持参で請求。ファクス・電子メールは不可 |
| 都道府県が指定した病院・老人ホームなどに入院・入所している | その施設の中で不在者投票 | 施設長(不在者投票管理者)に依頼すると、施設長が代わって請求 |
| 身体障がい者手帳・戦傷病者手帳で一定の障がいがある、または要介護5 | 郵便等による不在者投票(自宅などで記入して郵送) | 事前に「郵便等投票証明書」を取り、選挙のたびに投票日の4日前までに届くよう郵便等で請求 |
| 海外に住んでいる(国外に転出した) | 在外投票(国政選挙だけ) | 在外選挙人名簿への登録が必要(出国時申請または在外公館申請) |
吹田市以外の市区町村の名簿に登録されている人が吹田市に滞在中に投票する方法と、投票所での代理投票・点字投票は、吹田市の期日前投票はどこでできる?にまとめています。
出張・単身赴任・下宿先で投票する(滞在地での不在者投票)
対象は、出張や旅行などで遠く離れた場所に滞在していて、投票日当日に吹田市で投票できない人です。手順は「吹田市に投票用紙を取り寄せる → 滞在先の選挙管理委員会で投票する」の2段階です。
- 1. 吹田市選挙管理委員会に請求する:方法はオンライン・郵送・持参の3つです。オンラインはマイナポータルの「名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票等の投票用紙等の請求」からで、電子証明書が入ったマイナンバーカードと、パソコンならカード対応のICカードリーダライタ、スマートフォンならマイナポータルアプリが必要です。郵送・持参は市の「不在者投票宣誓書・請求書」を使い、市は「必ず本人(選挙人自身)が自書」するよう求めています。用紙には、投票日に当てはまる事由(仕事・学業、旅行・滞在、病気やけがで歩行が困難、住所を移したなど)、氏名、生年月日、滞在地の住所(投票用紙の送り先)、名簿に載っている吹田市の住所、日中に連絡が取れる電話番号を書きます。ファクスや電子メールでは請求できません。送り先と入口は市の「不在者投票制度」ページにあります。
- 2. 請求の期限:公職選挙法施行令(第50条)では、選挙の期日の前日までに請求できるとされています。ただし投票用紙は吹田市から滞在先へ郵送され、そのあと滞在先の選挙管理委員会へ持っていく必要があるため、実際には郵送の日数を見込んで早めに請求します。公示・告示の前に請求した場合、投票用紙は公示・告示日の翌日以後(郵送は市の選挙管理委員会が定める日以後)に送られます(同施行令第53条)。
- 3. 届いた封筒は開けない:吹田市から届く書類には「不在者投票証明書」の入った封筒があります。市は、滞在地の選挙管理委員会に行く前に封筒を開けたり、自宅などで投票用紙に記入したりすると投票できなくなると、強く注意しています。
- 4. 滞在先の選挙管理委員会で投票する:期間は公示・告示日の翌日から投票日の前日まで、時間は午前8時30分から午後8時までです。ただし、滞在先の市区町村でその時に選挙が行われていない場合は、その選挙管理委員会が執務している日・時間にしか投票できません。土日や夜に行けるとは限らないので、行く前に滞在先の選挙管理委員会に確かめてください。
入院中・施設に入所中の投票(指定施設での不在者投票)
都道府県の選挙管理委員会が不在者投票施設に指定した病院・老人ホームなどに入院・入所している人は、その施設の中で投票できます。期間は公示・告示日の翌日から投票日の前日まで、時間は午前8時30分から午後5時までです。
- 頼む相手は施設長:本人が施設長(不在者投票管理者)に依頼すると、施設長が本人に代わって吹田市選挙管理委員会に投票用紙を請求し、施設内で投票します。
- 吹田市外・大阪府外の施設でもできる:市のよくある質問は、吹田市外や大阪府外の施設でも可能だとしています。指定を受けているかどうかは、施設か、施設のある市区町村または都道府県の選挙管理委員会にたずねます。
- 吹田市内の指定施設は66か所:市の「吹田市内の不在者投票指定施設」一覧(令和8年(2026年)6月現在)には、老人ホーム42、病院15、介護老人保健施設7、その他の施設2の計66施設が載っています。市立吹田市民病院、国立循環器病研究センター、大阪大学医学部附属病院なども含まれます。大阪府内全体は大阪府選挙管理委員会事務局の「不在者投票指定施設一覧」で確かめられます。
- 指定施設でない場合:一時外出して期日前投票所で投票できるか、次の郵便等による不在者投票の要件に当てはまるかを、早めに市の選挙管理委員会事務局に相談してください。
自宅から郵便で投票する(郵便等による不在者投票)
体に重い障がいがある人や要介護5の人は、自宅など今いる場所で投票用紙に記入し、郵便で送って投票できます。いわゆる「郵便投票」です。対象は公職選挙法施行令(第59条の2)で決まっていて、吹田市の案内では次のとおりです。
| 持っているもの | 障がい・状態 | 対象になる程度 |
|---|---|---|
| 身体障がい者手帳 | 両下肢、体幹、移動機能の障がい | 1級・2級 |
| 身体障がい者手帳 | 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がい | 1級・3級 |
| 身体障がい者手帳 | 免疫、肝臓の障がい | 1級から3級 |
| 戦傷病者手帳 | 両下肢、体幹の障がい | 特別項症から第2項症 |
| 戦傷病者手帳 | 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障がい | 特別項症から第3項症 |
| 介護保険の被保険者証 | 要介護状態区分 | 要介護5 |
上の程度に当てはまることについて市長(戦傷病者手帳は大阪府知事)の証明を受けた人も対象です。身体障がい者手帳に障がいの程度が複数書かれている場合、組み合わせによっては対象になる可能性があると市は案内しています。要介護4以下は、要介護の区分だけでは対象になりません。
- 先に「郵便等投票証明書」を取る:「郵便等投票証明書交付申請書」(本人の署名が必要)に、身体障がい者手帳・戦傷病者手帳・介護保険の被保険者証のいずれかを添えて、吹田市選挙管理委員会に郵便等で出すと、証明書が送られてきます。申請は選挙に関係なくいつでもできるので、選挙が決まる前に済ませておけます。様式は「郵便等による不在者投票制度」ページからダウンロードできます。
- 証明書の有効期間:交付の日から7年間です。要介護5で交付を受けた人は、介護保険の被保険者証に書かれた認定の有効期間の末日までです。対象に当てはまらなくなったときや、ほかの市区町村の名簿に登録されたとき、吹田市に住所がなくなってから4か月が過ぎたときなどは、証明書を返します(同施行令第59条の3)。
- 選挙のたびに投票用紙を請求する:「投票用紙等の請求書」(本人の署名が必要)に郵便等投票証明書を同封し、選挙の期日(投票日)の4日前までに届くよう郵便等で請求します。この請求と、記入した投票用紙の返送は、必ず郵送での手続きです。
- 記入して送り返す:投票用紙と封筒、預けた証明書が自宅などに届きます。公示・告示日の翌日以後に、本人が候補者名などを書き、内封筒に入れて封をし、外封筒に入れて封をします。外封筒の表に記入した年月日と場所、氏名(本人の署名)を書いて、郵便等で選挙管理委員会に送ります。施行令は、投票日に投票所を閉じる時刻までに投票所へ送れるよう送付することを求めているので、余裕をもって投函してください。
字が書けない人は「代理記載」
郵便等による不在者投票の対象者のうち、自分で書くことができない人は、あらかじめ届け出た代理記載人1人(選挙権のある人)に記入してもらえます。対象は、身体障がい者手帳で上肢または視覚の障がいが1級の人、戦傷病者手帳で上肢または視覚の障がいが特別項症から第2項症の人(市長・大阪府知事の証明を受けた人を含む)です。郵便等による不在者投票の対象者であることが前提で、上肢・視覚の障がいだけでは使えません。
- すでに郵便等投票証明書がある人:「代理記載制度に該当する旨の記載に係る申請書」「代理記載人となるべき者の届出書」「代理記載人の同意書及び宣誓書」(代理記載人の署名が必要)に、証明書と手帳を添えて郵便等で出します。
- まだ証明書がない人:「郵便等投票証明書交付申請書(代理記載制度用)」と、届出書、同意書及び宣誓書を同時に出します。要介護5の人は、介護保険の被保険者証とあわせて身体障がい者手帳または戦傷病者手帳が必要です。
- 投票のとき:請求書も投票用紙も、代理記載人が本人の指示どおりに書き、外封筒には代理記載人が署名します。代理記載人が本人の指示した候補者名などを書かなかった場合は、2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金になります(公職選挙法第237条の2。市の案内には改正前の「禁錮」と書かれています)。様式は「代理記載制度(郵便等による不在者投票)」ページにあります。
引っ越した直後は、どこで投票できる?(3か月要件)
投票するには、選挙人名簿に登録されている必要があります。吹田市の名簿に登録されるのは、転入の届出をした日から引き続き3か月以上吹田市に住民登録されている18歳以上の日本国民です。吹田市から転出しても、転出から4か月が過ぎるまでは吹田市の名簿に残ります。さらに、吹田市長・吹田市議会議員の選挙権は「吹田市に引き続き3か月以上住所を有している人」にあります。このため、引っ越しの時期と選挙の種類によって、投票できる場所が変わります。
| 引っ越しのしかた | 国政選挙(衆院・参院) | 大阪府知事・府議会議員 | 吹田市長・市議会議員 |
|---|---|---|---|
| 吹田市内で転居した | 吹田市で投票 | 吹田市で投票 | 吹田市で投票 |
| 他の市区町村から吹田市に転入して3か月未満 | 前の住所地に3か月以上住んでいたなら、前の住所地で投票 | 大阪府内から移った人は、前の住所地の名簿で投票できる場合がある(前の住所地の選挙管理委員会に確認) | 投票できない |
| 吹田市から転出して4か月以内 | 吹田市で投票 | 大阪府内に移った人は吹田市で投票。府外に移った人は投票できない | 投票できない |
- 市内で転居したとき:投票所が新しい住所側になるか、前の住所側になるかは、転居届を出した日で決まります。たとえば2025年7月の参議院議員通常選挙では、市報すいたが「6月13日までに提出した場合は新住所地、6月14日以降に提出した場合は旧住所地で投票」と案内しました。境目の日は選挙ごとに変わるので、その選挙の市報すいたや市の「選挙」ページで確かめてください。
- 3か月はいつから数えるか:数え始めは転入届を出した日で、引っ越した日ではありません。名簿への登録は、毎年3月・6月・9月・12月の定時登録と、選挙ごとに日を決めて行う選挙時登録で行われます。2025年の参議院選挙で市報すいたは、吹田市で投票できる人を「公示日前日の3か月前までに転入届を提出済みの市内在住の人」と説明しました。届け出が遅れると、その分だけ吹田市で投票できるようになる時期も遅れます。
- 前の住所地で投票するには:前の住所地まで行けるなら、その市区町村の期日前投票所や当日の投票所で投票します(その市区町村の外に住んでいることは、期日前投票ができる事由の一つです)。行けないときは、前の住所地の選挙管理委員会に投票用紙を請求し、いま住んでいる市区町村の選挙管理委員会で不在者投票をします。吹田市の請求書にも「住所移転のため、本市区町村以外に居住している」という事由の欄があります。
大学生・専門学校生(下宿・寮)の場合
- 住民票を吹田市に残したまま下宿している:吹田市の選挙人名簿に載っていれば、下宿先の選挙管理委員会で、滞在地での不在者投票ができます。帰省できる日に吹田市の期日前投票所で投票することもできます。
- 住民票は移すのが原則:総務省は、入学・就職・転勤などで住所を移した人は速やかに住民票の住所変更を届け出るよう案内しています。法律上の義務で、正当な理由なく届け出ないと5万円以下の過料になることがあります。下宿先に住民票を移して3か月がたてば、下宿先の市区町村で投票します。
- 吹田市に下宿先として転入した学生:転入届から3か月未満のうちは、国政選挙は前の住所地(実家など)で投票し、吹田市長・吹田市議会議員の選挙には投票できません(上の表のとおり)。
海外にいる人(在外投票)
国外に住所を移した人は、在外選挙人名簿に登録すれば、海外から投票できます。対象は国政選挙(衆議院議員選挙・参議院議員選挙)だけで、吹田市長・吹田市議会議員、大阪府知事・府議会議員の選挙は対象外です。旅行などで一時的に海外へ行く人(住民票は国内にある人)は在外投票の対象ではないので、出発前に期日前投票をします。
- 出国時申請:吹田市で国外転出届を出した日から、転出届に書いた転出予定日の当日まで、吹田市役所内の選挙管理委員会事務局の窓口で申請できます。本人か委任を受けた人が窓口で申請し、郵便ではできません。吹田市の選挙人名簿に登録されていることが条件です。必要書類(在外選挙人名簿登録移転申請書、パスポートなどの本人確認書類)は「出国時申請の手続」ページにあります。
- 在外公館申請:出国後に、住所地を管轄する大使館・総領事館などで申請します。申請は3か月たつ前からできますが、登録はその管轄区域に引き続き3か月以上住所を有してからで、出国時申請より時間がかかります(「在外公館申請の手続」)。
- 投票の方法:在外選挙人証を持って在外公館で投票する、吹田市選挙管理委員会と国際郵便等で投票用紙をやり取りする、一時帰国中に国内で投票する、の3つです(「在外選挙制度」)。
次の選挙に向けて、いまからできること
次に吹田市で予定されている選挙は、2027年4月の統一地方選挙です。前半戦(大阪府知事・大阪府議会議員)は4月11日(日)、後半戦(吹田市長・吹田市議会議員)は4月25日(日)の予定ですが、期日を定める臨時特例法は2026年10月8日時点で成立していません。正式な告示日・投票日は、法律の成立後に吹田市選挙管理委員会が発表します。日程の見通しは次の吹田市長選挙はいつ?と吹田市議会議員選挙のページにまとめています。
- 郵便投票の対象になりそうな人:郵便等投票証明書はいつでも申請できます。選挙が始まってからだと請求の期限(投票日の4日前必着)に間に合わないおそれがあるので、早めに取っておきます。要介護認定の結果は介護保険の被保険者証で確かめられます(介護保険の申請(要介護認定))。
- オンラインで請求したい人:電子証明書が入ったマイナンバーカードが必要です。カードの申請・受け取りは吹田市のマイナンバーカードの申請・受け取りは?にあります。
- 引っ越しの予定がある人:転入・転出・転居の届け出は早めに。手続きは吹田市の引っ越し手続きにまとめています。
問い合わせ先
不在者投票・郵便等による不在者投票・在外選挙の窓口は、吹田市選挙管理委員会事務局(吹田市役所 高層棟7階)です。電話は 06-6384-2478、06-6384-2487(市の「不在者投票制度」ページの問い合わせ欄に載っている番号)。市役所の開庁時間は、土曜・日曜・休日と年末年始を除く午前9時から午後5時30分までです。請求書などの郵送先は、市の各ページに載っています。
よくある追加の質問
- 不在者投票の請求はいつまで?いつからできる?
- 公職選挙法施行令では、選挙の期日の前日まで請求できます。ただし滞在地での不在者投票は、吹田市から届いた投票用紙を滞在先の選挙管理委員会へ持っていく必要があるので、郵送の日数を見込んで早めに請求してください。公示・告示の前に請求した場合、投票用紙は公示・告示日の翌日以後に送られます。郵便等による不在者投票は、投票日の4日前までに選挙管理委員会に届くよう請求します。
- 不在者投票の請求はオンラインでできる?
- できます。吹田市選挙管理委員会への請求は、マイナポータルの「名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票等の投票用紙等の請求」から行えます。電子証明書が入ったマイナンバーカードと、パソコンならICカードリーダライタ、スマートフォンならマイナポータルアプリが必要です。郵送・持参なら「不在者投票宣誓書・請求書」を本人が自書して出します。ファクスや電子メールでは請求できません。
- 届いた封筒を開けてしまったら?
- 吹田市は、滞在地の選挙管理委員会に行く前に「不在者投票証明書」の封筒を開封したり、自宅などで投票用紙に記入したりすると投票できなくなると注意しています。届いた書類は封をしたまま滞在先の選挙管理委員会へ持っていってください。開けてしまった場合は、すぐに吹田市選挙管理委員会事務局に相談してください。
- 下宿中の大学生で、住民票は吹田市の実家のまま。どこで投票する?
- 吹田市の選挙人名簿に載っていれば、下宿先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。吹田市に帰れる日があれば、吹田市の期日前投票所でも投票できます。なお総務省は、入学などで住所を移した人は速やかに住民票の住所変更を届け出るよう案内しています(法律上の義務)。
- 吹田市に引っ越して3か月たっていない。吹田市長選挙・市議会議員選挙に投票できる?
- できません。吹田市長・吹田市議会議員の選挙権は、満18歳以上の日本国民で、吹田市に引き続き3か月以上住所を有している人にあります。3か月は転入届を出した日から数えます。国政選挙は、前の住所地に3か月以上住んでいたなら、前の住所地で投票できます(前の住所地へ行けないときは、吹田市の選挙管理委員会で不在者投票)。
- 入院している病院が不在者投票の指定施設か分からない
- 病院の窓口にたずねるか、大阪府選挙管理委員会事務局の「不在者投票指定施設一覧」で確かめられます。吹田市内の指定施設は令和8年(2026年)6月現在66施設で、市の不在者投票制度のページに一覧があります。指定施設なら施設長に依頼すれば、施設の中で投票できます。吹田市外・大阪府外の施設でも可能です。
- 要介護3や要介護4でも郵便投票できる?
- 要介護の区分で対象になるのは要介護5だけです。ただし、身体障がい者手帳(両下肢・体幹・移動機能の障がい1級・2級など)や戦傷病者手帳で要件に当てはまれば対象になります。手帳に障がいの程度が複数書かれている場合は、組み合わせによって対象になる可能性があるので、吹田市選挙管理委員会事務局に問い合わせてください。
- 海外に住んでいても、吹田市長選挙や市議会議員選挙に投票できる?
- できません。在外投票ができるのは衆議院議員選挙と参議院議員選挙(国政選挙)だけです。国外に転出する人は、吹田市で国外転出届を出してから転出予定日までに、選挙管理委員会事務局の窓口で在外選挙人名簿への登録を申請(出国時申請)できます。
出典
出典を見る
- 吹田市「不在者投票制度」(滞在地・指定施設での不在者投票、請求の方法、オンライン請求に必要なもの、投票時間)(2026年6月1日更新)https://www.city.suita.osaka.jp/shisei/1019095/1019133/1029291.html
- 吹田市「不在者投票宣誓書・請求書」(PDF。記入事項・ファクスやメール不可)(2026年10月8日確認)https://www.city.suita.osaka.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/029/291/application.pdf
- 吹田市「吹田市内の不在者投票指定施設」(PDF。令和8年6月現在、計66施設)(2026年10月8日確認)https://www.city.suita.osaka.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/029/291/siteisisetu.pdf
- 吹田市「郵便等による不在者投票制度」(対象の障がいの程度・要介護5、郵便等投票証明書、請求期限)(2023年11月30日更新)https://www.city.suita.osaka.jp/shisei/1019095/1019133/1029361/index.html
- 吹田市「郵便等による不在者投票における代理記載制度」(対象・届出書類・罰則)(2023年11月30日更新)https://www.city.suita.osaka.jp/shisei/1019095/1019133/1029361/1029363.html
- 吹田市「選挙権及び被選挙権等」(選挙ごとの選挙権の要件)(2022年8月31日更新)https://www.city.suita.osaka.jp/shisei/1019095/1019096/1008809.html
- 吹田市「選挙人名簿」(登録される人・登録の時期・抹消)(2022年8月31日更新)https://www.city.suita.osaka.jp/shisei/1019095/1019096/1008810.html
- 吹田市「在外選挙制度」(2022年8月31日更新)https://www.city.suita.osaka.jp/shisei/1019095/1019133/1008851.html
- 吹田市「出国時申請の手続」(2024年6月12日更新)https://www.city.suita.osaka.jp/shisei/1019095/1019133/1008853.html
- 吹田市「在外公館申請の手続」(2022年8月31日更新)https://www.city.suita.osaka.jp/shisei/1019095/1019133/1008852.html
- 吹田市 選挙(よくある質問)「選挙期間中は吹田市にいないのですが、投票はできますか。」(2026年2月2日更新)https://www.city.suita.osaka.jp/1000123/1017387/1017402/1008737.html
- 吹田市 選挙(よくある質問)「病院や老人ホームに入っていて、投票所まで行けません。」(市外・府外の施設でも可能)(2026年2月2日更新)https://www.city.suita.osaka.jp/1000123/1017387/1017402/1008738.html
- 吹田市 選挙(よくある質問)「障がいがあったり介護を受けていたりして、投票所まで行けません。」(2026年2月2日更新)https://www.city.suita.osaka.jp/1000123/1017387/1017402/1008739.html
- 吹田市 選挙(よくある質問)「しばらく海外に滞在するのですが、投票はできますか。」(2022年9月1日更新)https://www.city.suita.osaka.jp/1000123/1017387/1017402/1008740.html
- 吹田市 市報すいた 令和7年(2025年)7月号「第27回参議院議員通常選挙」(市内転居の境目の日・投票できる人の住所要件)(2025年6月30日更新)https://www.city.suita.osaka.jp/shisei/1018880/1018881/1037358/1039646/1039659.html
- 大阪府選挙管理委員会事務局「不在者投票指定施設一覧」(画面に更新日の表示なし。2026年10月8日確認)https://www.pref.osaka.lg.jp/senkan/huzaisha2/index.html
- 総務省「なるほど!選挙 投票制度」(不在者投票・郵便等投票・代理記載・在外投票)(画面に更新日の表示なし。2026年10月8日確認)https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo05.html
- 総務省「なるほど!選挙 選挙人名簿」(3か月要件・転出後4か月・旧住所地での登録)(画面に更新日の表示なし。2026年10月8日確認)https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo07.html
- 総務省「住所の異動届は正しく行われていますか?」(入学・就職などでの住民票の届出義務)(画面に更新日の表示なし。2026年10月8日確認)https://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/important/topics081127.html
- e-Gov法令検索「公職選挙法」(第9条 選挙権、第21条 名簿の被登録資格、第28条 抹消、第48条の2 期日前投票、第49条 不在者投票、第237条の2 代理記載の罰則)(2026年10月8日確認)https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100
- e-Gov法令検索「公職選挙法施行令」(第50条・第53条 投票用紙の請求と交付、第59条の2〜第59条の5 郵便等による不在者投票)(2026年10月8日確認)https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000089
いずれも2026年10月8日に内容を確認しました。市のページはURLが変わることがあります。開けないときは、吹田市公式サイトでページ名を検索してください。請求の受付や投票ができるかどうかの判断は、吹田市選挙管理委員会が行います。
にしおか友和の関わり
不在者投票や郵便投票そのものは、まだ本会議で質問していません。私は選挙に立候補する立場にあるため、このページでは投票の呼びかけや、特定の政党・候補者にかかわることは書かず、吹田市選挙管理委員会・総務省が公表している制度と法令だけをまとめています。選挙の管理・執行は、吹田市選挙管理委員会が独立して行うものです。
関連して私は、2025年9月定例会(9月12日)の個人質問で、高齢者のデジタルデバイドの解消とスマホ教室について質しました。市(行政経営部長)は、2023年度の「はじめてのスマートフォン講座」は国の事業として実施したもので、2024年度以降は実施していないが、ニーズが高いことは認識していると答弁しました。市(福祉部長)は、高齢クラブのいきがい教室のスマートフォン教室を前年度に35人が受講し、78%が満足・やや満足と答えたと答弁しています。不在者投票のオンライン請求にはマイナンバーカードとマイナポータルが必要で、使い方に不安がある人もいます。
このテーマについてのご意見やご相談は、相談フォームからお寄せください。
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この情報の更新について
- 2026年10月8日 公開
吹田市選挙管理委員会の不在者投票・郵便等による不在者投票・在外選挙のページと、総務省の解説、公職選挙法・同施行令をもとにしています。2027年の統一地方選挙の期日を定める臨時特例法が成立したとき、市の制度ページや請求の方法(オンライン請求など)、郵便等による不在者投票の対象や期限が変わったとき、不在者投票指定施設の一覧が更新されたときに見直し、基準日を更新します。内容が古くなっている、誤りがあるという場合は、右下の「相談する」ボタンからお知らせください。
市の問い合わせ先
吹田市「不在者投票制度」のページに載っている問い合わせ先です(2026年10月8日確認)。番号をタップすると電話をかけられます。担当がわからないときは、吹田市役所の代表電話(06-6384-1231)へ。