答え
吹田市では、引っ越しで校区が変わっても卒業まで今の学校に通い続けたい、放課後を親戚宅や保護者の店で過ごす、兄姉と同じ学校に通わせたいなど、市が定めた理由に当てはまれば、保護者の申立てで校区外の学校に通えます。学校長に相談したうえで電子申請し、学務課が許可書を出します。自転車通学は不可、片道1時間以内が条件です。
確認
根拠(出典)
根拠:吹田市「校区外通学(指定校変更・区域外就学)」(2026年8月27日更新)・「市立小・中学校通学区域表」(2026年5月22日更新)
くわしく
2つの制度:指定校変更と区域外就学
| 制度 | どんなとき |
|---|---|
| 指定校変更 | 吹田市に住んでいて、住所で決まる学校(指定校)ではない市内の別の市立小中学校に通う |
| 区域外就学 | ほかの市町村に住んでいて、吹田市立の小中学校に通う(または吹田市に住んでいてほかの市町村の学校に通う) |
どちらも保護者の申立てがもとになり、市が定めた理由に当てはまるときに認められます。理由に当てはまらない「学校の評判がよいから」「友だちと同じ学校がよいから」といった希望だけでは認められません。
認められる主な理由(届出の内容)
在校生は10種類、新小学1年生はそのうち9種類が定められています。主なものは次のとおりです。それぞれに期間や添付書類の決まりがあります。
- 引っ越しで校区が変わるが、引き続き今の学校に通う(卒業までなど、期間の決まりがあります)
- 転居が決まっていて、新しい住所の学校に先に通う
- 住民票だけ校区外に移したが、実際は校区内に住んでいる(居住証明書が要ります)
- 建て替えで仮住まいをしている間、元の学校に通う
- 放課後を保護者の店舗や市内の親戚宅で過ごす(就労状況証明書や経由誓約書が要ります)
- 病気で親戚宅に預ける
- 心身の特別な事情、保護者の身体的な理由(ほかの市町村からの受け入れは原則できません)
- 兄姉と同じ学校に通う
通学の条件
- 通学の安全は保護者が責任を持つ
- 通学の方法は徒歩、公共交通機関、保護者の自家用車での送迎のどれか。自転車通学は認められません
- 通学時間は片道1時間以内
- 申し込む前に、通いたい学校の校長に十分に相談しておく
手続きの流れ
- 通いたい学校の校長に相談する。
- 市の電子申請で「指定校変更・区域外就学許可願」の送付を依頼する(届出の内容によって流れが違います)。
- 郵送で届いた許可願に記入し、添付書類(経由誓約書・就労状況証明書・居住証明書など、理由に応じたもの)をそろえて提出する。
- 学務課が書類を確かめ、「指定校変更・区域外就学許可書」を発行する。送付まで約2週間かかります。
虚偽の申請が分かったときは許可が取り消され、住所地の学校へ転校になります。新小学1年生の相談と手続きは、入学する年の前年の10月1日から受け付けています。
校区そのものが変わった地域の経過措置
- 藤白台5丁目10番・11番:2024年(令和6年)4月1日から藤白台小学校区から青山台小学校区へ。対象の子は、経過措置で藤白台小学校か青山台小学校のどちらかを選べます。
- 山田南、山田市場9番〜11番:2025年(令和7年)4月1日から山田中学校区から西山田中学校区へ。対象の子は、卒業まで山田中学校に通うことを選べます。
自宅の校区は 町名から校区を調べる(小学校)と 中学校の校区 で確かめられます。
よくある追加の質問
- 引っ越しても今の小学校に通い続けられる?
- 引っ越しで校区が変わっても、引き続き今の学校に通う理由として指定校変更が認められています。期間の決まりがあるので、転居が決まったら早めに学校長と学務課に相談してください。
- 評判のよい学校に越境で入れる?
- 学校の評判や希望だけでは認められません。市が定めた理由(引っ越し・預け先・兄姉・病気など)に当てはまることが条件です。
- 自転車で通ってもいい?
- 校区外通学では自転車通学は認められません。徒歩、公共交通機関、保護者の自家用車での送迎のどれかで、片道1時間以内が条件です。
- 許可はどのくらいで出る?
- 書類の確認後、学務課が許可書を発行し、送付まで約2週間かかります。新小学1年生は、入学する年の前年10月1日から相談と手続きを受け付けています。
- 申請はどこでする?
- 吹田市の電子申請で許可願の送付を依頼し、届いた書類に記入して提出します。窓口は学校教育部 学務課(吹田さんくす3番館4階)です。先に通いたい学校の校長に相談しておくことが前提です。
出典
出典を見る
- 吹田市「校区外通学(指定校変更・区域外就学)」(2026年8月27日更新)https://www.city.suita.osaka.jp/kosodate/1018281/1018284/1003434.html
- 吹田市「市立小・中学校通学区域表」(2026年5月22日更新)https://www.city.suita.osaka.jp/kosodate/1018281/1018284/1003433.html
いずれも2026年10月29日に内容を確認しました。届出の理由ごとの期間と添付書類は、市のページの一覧表が最新です。申請の前に必ず市のページで確かめてください。
私(にしおか友和)の取り組み
「引っ越しで子どもを転校させたくない」「放課後に預け先の近くの学校に通わせたい」。校区の線引きは家庭の事情に合わないことがあり、その相談は私のところにも届きます。校区そのものを見直す学校規模適正化については、2021年から本会議で、対話を尽くすよう求めてきました。
- 2021年12月通学区域の見直しや学校の統合は自治会・PTA・保護者に大きく影響する。十分すぎるほどの対話と傾聴で進めるよう求め、今後の日程と手法を問いました。市:対象校や時期を示す実施計画を2022年度に策定予定。素案の段階でパブリックコメントと保護者への説明の場を設ける。
- その後藤白台5丁目10番・11番(2024年4月)と山田南・山田市場9〜11番(2025年4月)の校区変更では、経過措置で元の学校を選べる形になりました。2024年2月には、こども基本法の観点から山田第五小と山田第三小の統合を問いました(学校統廃合はどうなる?)。
校区が変わるときに、子どもが友だちと離れずに済む選択肢がきちんと用意されるべきだと考えています。経過措置はその一歩ですが、校区外通学の理由に当てはまらない家庭の事情は、いまも制度のすき間に残っています。家庭の事情に合わない線引きは、基準の見直しを市教委に働きかけてきました。これからも続けます。転校のことなど、困っていることは、相談フォームからお知らせください。
関連する質問・ページ
この情報の更新について
- 2026年10月29日 公開
市の「校区外通学(指定校変更・区域外就学)」が更新されたとき、認められる理由や手続きの方法が変わったとき、校区の変更と経過措置が新しく決まったときに見直します。年に1回、出典のページを開いて更新日を確かめます。内容が古い、誤りがあるという場合は、相談ボタンからお知らせください。
市の問い合わせ先
吹田市「校区外通学(指定校変更・区域外就学)」のページに載っている問い合わせ先です(2026年10月29日確認)。番号をタップすると電話をかけられます。担当がわからないときは、吹田市役所の代表電話(06-6384-1231)へ。