答え
住所ごとの校区は、吹田市の「市立小・中学校通学区域表」(町名順・PDFあり)で調べます。校区外の学校へは、転居や兄姉の在学など市が定める事由に当てはまり許可を受けた場合に通えます(指定校変更)。
確認
根拠(出典)
根拠:吹田市「市立小・中学校通学区域表」(2026年5月22日更新)、吹田市「校区外通学(指定校変更・区域外就学)」(2026年8月27日更新)
私(にしおか友和)の取り組み
住所を打ち込めばすぐに校区が分かるものだと思って探しに来られた方も多いのではないでしょうか。このページの検索ツールは、市の通学区域表が町名順の一覧でしか公開されていないため、私が作りました。私自身、小学3年生のときに校区の変更で転校しました。通学区域の見直しや学校の統合の進め方を、2021年から本会議で問うています。
- 2021年12月通学区域の見直しや統合は、十分すぎるほどの対話と傾聴で進めるよう求めました。市:素案の段階でパブリックコメントと保護者への説明の場を設ける。
- 2022年6月保護者や市民にどう説明してきたかを確かめました。市:説明会を延べ20回以上、参加者は延べ約1,050名。
- 2024年2月山田第五・山田第三小学校の統合で、子どもの意見をどう聞くかを問いました。市:両校の児童会が中心となり、児童の声を生かした交流事業を検討している。
年度の途中で引っ越しても今の学校に通い続けたい、きょうだいと同じ学校に行かせたい。そうした願いは、市が定める事由に当てはまれば、指定校変更で認められます。認められるかどうかの線引きが分かりにくいときは、相談フォームからお尋ねください。市に確かめてお答えします。校区の線を引き直す話が出たときは、転校を経験した一人として、子どもの側から考えるよう市に求めます。
町名から校区を探す 検索ツール
住んでいる町を選ぶと、通う市立小学校・中学校が出ます
吹田市「市立小・中学校通学区域表」(令和7年4月1日改正)をもとに作りました。番地で校区が分かれる町は、番地ごとに出ます。番地の境目などで分からないときは、私にお尋ねください。市に確かめてお答えします(市の学務課も受け付けています)(電話番号はこのページの一番下)。
町名を選ぶと、ここに小学校と中学校が出ます。
- 桃山台小学校区の一部(調整校区)と、山田南・山田市場の一部(経過措置)は、申請で別の中学校を選べます(中学校区のページ)。
- 転居や兄姉の在学などで、指定とは別の学校へ通える場合があります(指定校変更)。
作成:吹田市議 にしおか友和(市の通学区域表をもとに作成。表が改正されたら更新します)
ほかの計算・検索ツール:保育園の点数保育料児童手当国民健康保険料介護保険料(65歳以上)後期高齢者医療保険料ごみ分別検索保育園の空き
くわしく
校区の調べ方
- 市の「通学区域表」で町名から引く:町丁名・街区番号ごとに小学校と中学校が書かれた表です。市のページに表がそのまま載っているほか、同じ内容の「住所順一覧表(PDF、令和7年4月1日改正)」があります。
- 番地まで確認する:同じ町でも丁目・番地で学校が分かれる所があります(例:朝日町は13番・25〜27番が吹田第三小、それ以外は吹田第一小。藤白台は5丁目7〜15番が青山台小、それ以外は藤白台小)。
- 最近変わった区域:山田南と山田市場9〜11番は、山田第五小学校の統合にともない、令和7年度(2025年度)から山田第三小学校・西山田中学校の通学区域になりました。藤白台5丁目10番・11番は、藤白台小学校の学校規模の適正化にともない、令和6年度(2024年度)から青山台小学校の通学区域になりました。
- 申請で学校を選べる区域:藤白台5丁目10番・11番は経過措置として、2022年11月15日時点でこの地区に住民登録があった小学生以下の子など(申請時もそこに住んでいる場合)は、申請すれば藤白台小学校に卒業まで通えます(青山台小学校との選択)。中学校では、山田南・山田市場9〜11番は経過措置で西山田中学校と山田中学校から選べ、桃山台小学校区のうち市が「調整校区」とする住所は申請で竹見台中学校から南千里中学校に変えられます(中学校区のページ)。
- 入学通知書:小学校・中学校に入学する年の1月中旬〜下旬に市から「入学通知書」が送られ、そこに指定校が書かれています。


写真:にしおか友和
校区外の学校に通いたいとき(指定校変更・区域外就学)
- 2つの種類:吹田市内で指定校以外の学校へ通うのが「指定校変更」、他の市町村から吹田市立の学校へ通うのが「区域外就学」です。
- 前提条件:通学の安全は保護者が責任を持つこと。通学方法は徒歩・公共交通機関・保護者の自家用車のいずれか(自転車は不可)。通学時間は片道1時間以内。申請前に学校長へ十分に相談すること。
- 認められる主な事由(在校生):転居後も今の学校に通い続ける/住民票だけを移し実際は校区内に住んでいる/住居の建替え期間中/集合住宅の建替え期間中/おおむね6か月以内に転居予定/保護者の営業店舗で養育される/親戚等に預けられる/いじめ・身体上の理由など心身の特別な事情/保護者の疾病時に預けられる/兄姉と同じ学校を希望(兄姉の卒業まで)。学年ごとに更新が必要な事由もあります。
- 新小学1年生:入学前年の10月1日から申請を受け付けます。対象になる事由は限られ、「距離」や「友人関係」は理由になりません。
- 手続きの流れ:学校長に相談 → 電子申請で「許可願」の送付を依頼 → 書類が郵送で届く(約2週間) → 必要書類とともに提出 → 学務課が「許可書」を発行。電子申請しても用紙は郵送でしか届かず、2週間待つ仕組みです。急ぐ事情があるときは私にご相談ください。必要書類(転出入通知書、契約書類、診断書、就労状況証明書など)は事由によって異なります。
事由ごとの細かな条件や期間は、市の「校区外通学(指定校変更・区域外就学)」のページで確認してください。担当は吹田市教育委員会 学務課です。
よくある追加の質問
- 校区の地図はある?
- 市の公式ページにあるのは町名・街区番号順の一覧表(ページ上の表と同じ内容のPDF)で、地図は載っていません。自分の町名を表から探して、小学校名と中学校名を確認します。同じ町内でも丁目や番地で学校が分かれる所があるので、番地まで見てください。
- 「距離が近い」「友だちと同じ学校がいい」は理由になる?
- なりません。市の案内では、新1年生の指定校変更で「距離・友人関係」は認められない理由として明記されています。認められるのは、転居や住居の建替え、兄姉の在学、いじめや身体上の理由など、市が定めた事由に限られます。
- 市内で引っ越したら転校しないといけない?
- 転居で校区が変わっても、市が定める期間内であれば今の学校に通い続けられる事由があります(転居による現校継続)。また、おおむね6か月以内に転居予定の場合は、学年末まで転居先の校区の学校に通う事由もあります。期間や条件はケースで違うので、まず学校長に相談したうえで市の案内ページを確認してください。
- 他の市から吹田市立の学校に通える?
- 他の市町村に住民登録したまま吹田市立の学校に通うことを「区域外就学」といい、指定校変更と同じく市が定める事由に当てはまる場合に許可されます。通学は徒歩・公共交通機関・保護者の自家用車のいずれかで片道1時間以内、という前提条件も同じです。
- 入学する学校はいつ、どうやって知らされる?
- 小学校・中学校に入学する年の1月中旬〜下旬に、市から「入学通知書」が一斉に送られ、そこに指定校が書かれています。転入・転居した人には順次送られます。
- 藤白台5丁目は藤白台小と青山台小のどちら?
- 藤白台5丁目7〜15番は青山台小学校、それ以外の番地は藤白台小学校の校区です。このうち10番・11番は令和6年度(2024年度)に藤白台小学校区から青山台小学校区に変わりました。経過措置として、2022年11月15日時点でこの地区に住民登録があった小学生以下の子など(申請時もそこに住んでいる場合)は、申請すれば藤白台小学校に卒業まで通えます。条件は市の「校区外通学」のページで確認してください。
出典
出典を見る
- 吹田市「市立小・中学校通学区域表」(2026年5月22日更新)https://www.city.suita.osaka.jp/kosodate/1018281/1018284/1003433.html
- 吹田市「吹田市立小・中学校通学区域表(町名順)令和7年4月1日改正」(PDF)https://www.city.suita.osaka.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/003/433/koku20251007.pdf
- 吹田市「校区外通学(指定校変更・区域外就学)」(2026年8月27日更新)https://www.city.suita.osaka.jp/kosodate/1018281/1018284/1003434.html
- 吹田市「入学するとき」(入学通知書の送付時期)(2025年10月16日更新)https://www.city.suita.osaka.jp/kosodate/1018281/1018285/1003428.html
- 吹田市教育委員会「吹田市学校規模適正化実施計画(第2期)」(令和5年10月、PDF)山田南・山田市場9〜11番の通学区域見直しhttps://www.city.suita.osaka.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/018/295/zisshikeikaku2.pdf
- 吹田市「市立小・中学校の学校規模」(藤白台小学校における学校規模適正化:藤白台5丁目の通学区域の見直し)https://www.city.suita.osaka.jp/kosodate/1018281/1018295/index.html
- 吹田市「桃山台小学校区内に転入・転居してこられる中学生がいる方へのお知らせ」(調整校区)(2022年8月30日更新)https://www.city.suita.osaka.jp/kosodate/1018281/1018285/1003390.html
いずれも2026年9月18日に内容を確認しました(通学区域表・校区外通学・学校規模のページは2026年9月26日に再確認)。市のページはURLが変わることがあります。開けないときは、吹田市公式サイトでページ名を検索してください。
関連する質問・ページ
この情報の更新について
- 2026年9月18日 公開
- 2026年9月26日 藤白台5丁目10番・11番が令和6年度(2024年度)から青山台小学校区になったことと、その経過措置を追加。申請で学校を選べる区域(山田南・山田市場9〜11番の経過措置、桃山台小学校区の調整校区)を追加
- 2026年10月22日 「私(にしおか友和)の取り組み」の書き出しと結びを、このページを見る方の困りごとに合わせて書き直した
定例会が終わるたびに見直し、基準日を更新しています。内容が古くなっている、誤りがあるという場合は、ご相談ボタンからお知らせください。
市の問い合わせ先
吹田市「市立小・中学校通学区域表」のページに載っている問い合わせ先です(2026年9月25日確認)。番号をタップすると電話をかけられます。担当がわからないときは、吹田市役所の代表電話(06-6384-1231)へ。